時間外勤務手当の計算「休日勤務手当」

働き方のヒント(人事給与)
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 ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。

 少し時間が空きましたが、改めて、今度は休日(祝日と年末年始の休日)の勤務に係る手当「休日勤務手当」について御案内します。

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休日勤務とは?

 まずは、前回のおさらいです。

 休日とは、「正規の勤務時間においても勤務することを要しない日」、つまり、「勤務日だけど働かなくていい日」です(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第14条及び第15条第1項)。労働基準法でいう「休日」では週休日も含めて「休日」としているので注意しなければなりませんね。

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

労働基準法(昭和22年法律第49号)第35条第1項

こむぞう
こむぞう

「休日」というと、「お休みの日」と簡単に考えてしまいそうですが、公務員の制度では、いわゆる祝日と年末年始の休日だけが「休日」。しかもその中でも、「休日」は、勤務日でもあるので勤務時間は設定されているままという考え方です。一方、会社では、働かなくていい日は週休日も含めて全て「休日」なので、誤解してしまいそうですね。

 さて、話を戻しますが、休日は、週休日(日曜日と土曜日)と違い、平日(勤務日)に設定されます。

 つまり、休日に勤務する時間帯は、厳密にいえば、勤務日の勤務時間と同じ時間帯になります。時間外勤務をする時間帯と区別すると、次の表のようになりますね。

 休日に勤務した場合でも、正規の勤務時間の8時30分より前や17時15分の後は、時間外勤務の扱いになります。

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休日勤務手当の計算方法

 地方公務員では、休日勤務手当と呼びますが、国家公務員では「休日給」といいます。意味は同じです。

第十七条 祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び第八条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第17条

第三条 給与法第十七条の人事院規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

人事院規則9―43(休日給)第3条

 支給率は、1.35です。週休日の5時から22時までの勤務と同じですね。

 つまり、計算式は、次のようになります。

(給料月額+給料月額×地域手当の支給率)×12か月÷(1週間当たりの勤務時間(38.75時間)×52週ー除算時間数)×支給率1.35(1円未満の端数は、四捨五入)

 では、実際に計算をしてみましょう。次の条件で計算してみます。

  • 給料月額182,200円
  • 地域手当の支給率0.15
  • 除算時間数139.5時間
  • 休日勤務時間数3時間

(給料月額182,200円+給料月額182,200円×地域手当の支給率0.15)×12か月÷(1週間当たりの勤務時間(38.75時間)×52週ー除算時間数139.5時間)×支給率1.35=休日勤務手当単価1,810円

休日勤務手当単価1,810円×2時間=3,620円

週休日と休日が重なる日は?

 一般的には、週休日と休日が重なる日は、週休日で考えます(もともと週休日とは、勤務時間を割り当てていない日のことなので、自然な結論ですね。)。

 この場合、次のパターンが考えられます。

  • 週休日の振替のみを行う場合
  • 週休日の振替と休日の代休日を行う場合
  • 時間外勤務とする場合

 私自身も理解が追い付いていない部分がありますが、調べた結果です。それぞれ調べた結果を挙げていきます。

週休日と休日が重なった日に勤務して週休日の振替のみを行う場合

 この場合は、この勤務した日は週休日ではなくなり、休日となります。つまり、この日に勤務した時間は、休日勤務手当を支給する必要があります。なお、休日勤務手当が支給されるため、週休日の振替えが同一週を超えた場合でも、この週の勤務時間が38時間45分を超える勤務時間に対して時間外勤務手当を支給する必要はありません。

チェックポイント

週休日と休日が重なった日に勤務して週休日の振替のみを行う場合は、週休日の振替+休日勤務手当

週休日と休日が重なった日に勤務して週休日の振替と休日の代休日を行う場合

 もう何をいっているのかわかりませんね。1日勤務したのに休みが2日分もらえる扱いです。上記の説明を繰り返しますが、この勤務した日は週休日ではなくなり、休日となります。そして、この休日となった日に更にこの勤務を代休日とするので合わせて合計2日分の休みを取ることができるということですね。これが週休日と代休日という使い分けがされる大きなポイントだと思います。

 この場合は、この日は通常の勤務日となり、勤務しても休日勤務手当等の支給されません。ただし、同一週を超えて週休日の振替えを行う場合は、当該週の勤務時間が38時間45分を超える分につき、時間外勤務手当の支給が必要となります。

チェックポイント

週休日と休日が重なった日に勤務して週休日の振替と休日の代休日を行う場合は、週休日の振替+代休日の指定

この場合の結論】週休日の振替+代休日の指定

週休日と休日が重なった日に勤務して時間外勤務とする場合

 この場合は、週休日の時間外勤務命令となり、時間外勤務手当を支給します。時間外勤務手当を支給するということは、この勤務する日は週休日とすることになりますので、休日の扱いとしないということになります。

チェックポイント

週休日と休日が重なった日に勤務して時間外勤務とする場合は、時間外勤務手当のみ

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時間外勤務等の関連リンク

 このほか、時間外勤務等の関連リンクを置いておきます。参考にしてみてください。

 また、時間外勤務手当等は、計算が難しいと思いますので時間外勤務手当計算ツールを作成しました。「時間外勤務手当の計算の基本」の記事に掲載しましたのでどうぞ御活用ください。

まねこ
まねこ

時間外勤務手当計算ツールは、時間外勤務代休時間を使った場合まで対応してないからうまく調整してね。

時間外勤務手当等の使い道

 あなたは、時間外勤務手当等が手に入ったら何に使いますか?

 パーッと飲みに行きますか?

 ブランド品等の好きな物を買うために使いますか?

 それとも将来を考えて貯金?

 どれもいいと思いますが、もしそんなにあてがなかったり貯金するのであれば、投資をするのはどうでしょう?

 将来のお金は、不安です。

 少しずつ値上げをしていますし、高齢化社会ですので、労働者の社会保険料は増えていっています。

 もらう金額の基準はいつの時代の人も大きく変わりませんが、年々お金を使うことが多くなります。

 少しでもお金を増やしておかないと自分を守ることができません。こちらの記事を見て一度検討してみてください。

こむぞう
こむぞう

投資は自己責任ですが、貯金するより結構いい見返りがありました。そんな私の結果は、こちら

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