ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。
約10年人事給与の仕事をしている私、こむぞうがこの月にどのようなことを人事給与担当部署が行っているか、御紹介します。
これを知れば、次の人にはお役に立てると思いますので、是非御覧ください。
- 人事給与担当部署に所属していて仕事のスケジュールの整理がしたい人
- 人事給与担当部署が何をしているか興味のある人
ここから駆け抜けますよ!
毎月の給与事務
毎月恒例の事務です。
特別な手続はありません。有り難い月ですね。
人事異動の最終調整
2月は、翌年度の組織体制について、一気に調整が進む月ではないでしょうか?
私自身、人事担当課長からこのような質問をされます。
- 昇任(昇格)をすることができるか。
- 〇〇課に配属させることができるか(やっていけそうか。)。
- 人件費予算は足りるか。
「どれだけ細かく上から指示を受けているんだろう。」と思わざるを得ないくらいにこのような質問をされます。
細かく細かく細かく細かく、人員配置を考えているんだね・・・。
人事異動は、パズル。定年等で退職したポストに誰かを上げて、上がったら人のポストをまた誰かが埋めて、減った人員をどこかから補充して・・・の繰り返しなんだ。
翌年度の研修企画
公務員は、業務に役立つ専門的な研修はもちろん、多くの自治体で、採用1年目、採用4年目、採用7年目、採用10年目、係長への昇任、課長補佐への昇任、課長への昇任等といった一定条件を満たす職員に定期的な研修が計画されています。
こうした研修は、1回当たりの人数が多くなるし、準備にとても時間がかかります。
ちなみに準備の内容は、こちら
- 研修カリキュラムの設定
- 受講対象者の把握
- 会場の確保
- 講師の選任
- スケジュール調整
- 研修物品の準備
特に会場の確保と講師の選任は最優先です。会場は、つい忘れてしまいがちなので注意しています。
講師も早めにお願いしておかないと、予定が合わなかったり、研修資料を作るのに困るもんね。
会計年度任用職員の退職と採用の案内
会計年度任用職員は、4月から3月までの1年の会計年度において採用される非常勤の地方公務員です。
そのまま継続(再度の任用)とすることは可能ですが、任期満了で退職される会計年度任用職員は、やはり多くいます。そして、その数と同じくらい4月から新たな会計年度任用職員が採用されます。
あなたは、会計年度任用職員の退職や採用の書類がどれだけ必要か知っていますか?
では、御紹介しましょう。人事給与担当者から案内する手続は、これだけあります!
退職手続(退職願を除く。)
- 共済組合の組合員証とその被扶養者証の回収(発行されている人のみ)
- 共済組合喪失連絡票の配布(次の保険証の加入手続で必要。退職証明としても活用可)
- 任意継続組合員の加入手続(他の保険証に入る場合は、不要)
- 雇用保険資格喪失届始め雇用保険関係書類一式(雇用保険に入っている人のみ)
- 退職手当請求書始め退職手当関係書類一式(退職手当が支給される人のみ)
- 互助会(職員相互で助け合う互助組織)の脱退手続(加入者のみ)
- その他
雇用保険の手続では、必要であれば、同時に失業給付をハローワークで手続をするための雇用保険被保険者離職票を提出してもらいますが、離職に当たって確認してもらう内容(特に離職理由)は、初見だと少し難しいので多少時間がかかります。
失業給付は、再就職までの生活支援。退職後に雇用保険に入るほどの勤務条件のところにすぐ再就職をする場合は、もらえないから手続をしても無駄になることがあるよ。離職票をもらったからといって失業給付がもらえるとは限らないと思ってね。
採用手続
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出
- マイナンバーカード等の番号確認書類の提出
- 通勤届の提出
- 給与振込口座の提出
- 特別徴収に係る給与所得者異動届出書(人事給与担当者が住民税の納付先市町村に提出するもの。)
- 共済組合の資格取得手続(該当者のみ。人事給与担当者で行うが、氏名、住所、生年月日、被扶養者の有無、1週間当たりの勤務時間、1か月当たりの給与等の把握が必要)
- 雇用保険被保険者資格取得届(該当者のみ。簡単)
- 児童手当・特例認定認定請求書等の児童手当関係書類の提出(児童手当受給資格者のみ。公務員は、職場に提出)
- 互助会の加入手続(希望者のみ)
- 駐車場の利用申請(自動車通勤該当者のみ。自治体による。)
- その他
おおおおお・・・・・多い!
書類を用意するだけでも大変なんだよ・・・。
これだけ大変なので、もうこの時期には、退職と採用の予定を把握する必要があります!
段取り8割!人事給与担当者は、急ぎましょう。
人事評価まとめ
自治体によって様々ですが、4月1日付けの昇給ならこのタイミングで人事評価をまとめます。
ちなみに国家公務員の場合は、こちら
国家公務員の人事評価だと、評価期間を10月から翌年9月までとし、1月1日付けの昇給を行います。
昇給の時期は、自治体と国で違うんだね。
1月1日付けの昇給が原則のところもあると思うよ。この付近じゃ聞いたことがないけどね。
人事評価は、評価者が一人一人評価をするので大変です。
しかし、法律上、このように人事評価を行わなければならないと義務付けられています。
2 任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条第2項
評価対象が少ない評価者はいいのですが、人数が多い部署があるので毎年どこかがどうしても期限が守れません。
各評価者から集まったら、次は自治体として、人によって、よすぎる評価、ひどすぎる評価になっていないか確認します。
あちらをたてればこちらがたたず、なんてことにならないように気を付けるんだね。
条例案の最終調整
1月のスケジュールでもお示ししました条例案は、ここで最終調整をします。
条例案は、作って終わりではありません。
意外ともう一度見直すと「もしこういうことが起きたら・・・あれ?思っていたとおりにならない!」となることがありますので、何度も、複数の職員で見直すことが必要です。
ここで完了したらもう3月議会に提出されますので、修正はできません。間違っていてもそれで進むしかないので全身全霊を込めて条例案と向き合います。
大変な作業だね。
まぁね。この条例案の進め方の記事で紹介しているように、やることは一緒。淡々と確認するだけだよ。
バレンタインデー・ホワイトデーの準備はお済みですか?
2月14日は、バレンタインデー。
プライベートで贈るのはもちろん、意外と職場でチョコを贈る習慣というのが残っている職場もまだありますよね。
そして、3月14日は、ホワイトデー。チョコだらけで誰かと同じものを選んでしまいそうです。
そんな中、おすすめするのは、神戸フランツです!
「壺プリン」で有名な神戸フランツですが、バレンタインやホワイトデーには、個性的な商品を出しています。
車好きというわけじゃないけど、「男ゴコロをくすぐる工具チョコ」って結構おもしろい!
こむぞうさんは、意外なところに目を付けるよね・・・。
バレンタインデーやホワイトデーは、よさそうな商品はすぐに売り切れてしまいます。
本っっ当にすぐ売り切れるんですよね・・・。
「何を買おうか決まらない!」というピンチな方は、今のうちに予約しましょう!
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