人事給与スケジュール1月

働き方のヒント(人事給与)
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 ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。

 約10年人事給与の仕事をしている私、こむぞうがこの月にどのようなことを人事給与担当部署が行っているか、御紹介します。

 これを知れば、次の人にはお役に立てると思いますので、是非御覧ください。

  • 人事給与担当部署に所属していて仕事のスケジュールの整理がしたい人
  • 人事給与担当部署が何をしているか興味のある人

こむぞう
こむぞう

この月は、今にも走り出しそうな月です。

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毎月の給与事務

 新年最初の給与です。

 この月は、前の年に提出してもらった新たな年の扶養控除等申告書を反映させる月です。

こむぞう
こむぞう

人事給与システムが自動で反映してくれるのであれば、かなり楽ですね。

しかし、システムに頼り切りなのもよくないため、念のためチェックをしましょう。

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源泉徴収票の準備

 様々な手続に使われる源泉徴収票は、次のとおり法律で定められた期限までに交付しなければなりません。

第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

所得税法第226条第1項

こむぞう
こむぞう

「源泉徴収票を早くくれ!」という職員が毎年数人いますが、数字が整っていても、出力された源泉徴収票が正しく表示されているかなど、チェックすべき内容があります。税務署に提出する書類でもあるため、この期限まで担当者が間違いのないようチェックするのでしばらくお待ちください。

条例案の立案

 人事給与担当者の条例立案は、3月議会が最も多くあります。

 自治体によってそれぞれの提出期限が異なると思いますが、おおむね次の流れとなります。

条例案の提出スケジュール
  • 1月上旬
    条例案の作成
  • 1月中旬
    審査担当と条例案の調整
  • 1月下旬
    審査会に条例案を諮問
  • 2月上旬
    完成

こむぞう
こむぞう

意外と条例案を作成しなければならない日は、早い!

4月1日付け人事異動の準備

 ここから、というわけではありませんが、いよいよ大規模な人事異動を検討していきます。

 自治体によって様々だと思いますが、何度も案を作って、何度もトップと調整します。人件費等の予算もそれに応じて調整されるので、大変な作業です。

こむぞう
こむぞう

私の自治体では、偉い人だけでこの調整をしているので、どう動いているか分かりません。

つまり、1月はスタートラインに立った状況

 ここまで御覧いただきありがとうございました。

 1月は、多少余力のある月ですが、大規模人事異動を前に、スタートラインに立った状態といえます。

 ここから猛ダッシュで年度末と年度初めを駆け抜けていきます!

 今後もどうぞ御覧ください。

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