ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。
8月の人事給与事務は、1年度の中でも多少余裕のある時期です。
この機会に羽根を伸ばしている人事給与担当者は多いことでしょう。世間もお盆休みで、気持ちがゆったりしますね。
ちなみに役所の多くは、お盆休みがないのが普通です。
しかし、人事給与担当者にとっては、意外と怒涛の展開を迎えることがこの時期に起こります。
約10年人事給与の仕事をしている私、こむぞうがこの月にどのようなことを人事給与担当部署が行っているか、御紹介します。
- 人事給与担当部署に所属していて仕事のスケジュールの整理がしたい人
- 人事給与担当部署が何をしているか興味のある人
以上の方々は、お役に立てると思いますので、是非御覧ください。
毎月の給与事務
まずは恒例の事務です。特に大きな話題はありません。
人事院勧告への対応
今月の目玉ですね。
人事院勧告で国歌公務員の給与が改定される見込みとなったら、ほぼ全ての自治体は、給与改定(条例改正)をする流れになります。
では、その流れを見ていきましょう。
人事院勧告とは
毎年8月上旬に人事院が国家公務員の給与について内閣総理大臣に勧告します。
例えば、「日本全国の状況を調査した結果、国家公務員の給与は高いから下げるべきです!」みたいな意見を言うってことですね。
よく国家公務員の給与改定の話が取り上げられますが、ここから始まるわけです。
国家公務員の給与改定の流れは、こんな感じです。
- 8月上旬
- 人事院勧告の約2か月後
- 閣議決定と同日
- 法律案提出後の約1か月後
- 衆議院可決後の約7日後
法律成立
- 法律成立後の約7日後法律公布
- 改正法律施行
なお、勤務時間、休暇その他の勤務条件についても人事院から意見がされます。
ハラスメントについても意見がされていました。
自治体の給与改定はどうする?
さて、地方公務員はというと、給与については条例で定めることとなっていますが( 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項)、それでも情勢適応の原則や均衡の原則に基づき、国家公務員と同様の措置を採ることとなります。
第十四条 地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
地方公務員法第14条第1項 情勢適応の原則
2 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。
地方公務員法第24条第2項 均衡の原則
国家公務員の給与改定と同様の措置にする場合は、条例改正が必要となります。
一気に重い話になりますね。
つまり、先程の国家公務員の給与改定スケジュールに合わせると、自治体の場合は、次のようになります。
国歌公務員の給与改定の動き | 地方公務員の給与改定の動き |
人事院勧告(人事院Webサイト) 【8月上旬】 | 給与改定の内容把握 |
内閣の閣議決定(内閣官房 Webサイト ) 【人事院勧告後の約2か月後】 | 特別職の国家公務員(内閣総理大臣等)の給与改定があるかここで初めてわかるため、特別職の地方公務員(市町村長、副市長村長、教育長、議会の議員等)の給与改定も条例改正を検討 |
給与改定の法律案を国会に提出 (内閣官房Webサイト) 【閣議決定と同日】 | 法律案をまねして条例案を作成 条例案の審査担当課に条例案の審査を依頼 |
衆議院可決 (衆議院Webサイト) 【法律案提出後の約1か月後】 | 法律案の修正議決がされたら条例案の修正 |
参議院可決(参議院Webサイト) 法律成立 【衆議院可決後の約7日後】 | 法律案の修正議決がされたら条例案の修正 |
法律公布 【法律成立後の約7日後】 | 条例案を議会に提出 条例成立 |
法律施行 | 条例施行 |
一般職の給与条例であれば一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に、特別職の給与条例であれば特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)に注目しておきましょう。それぞれの法律に似せるようにそれぞれの条例が作られていると思います。
ちなみに給与条例の改正については、自治体の多くの給与条例の構成が国家公務員に適用されている一般職の職員の給与に関する法律のまねなので、同法の改正箇所をそのまま給与条例に当てはめて考えれば問題ありません(条文がそっくりなのですぐ見つかります。)。
それでは対応が難しい場合は、条例改正の手法を解説する記事と給与改定の条例案を作成方法を解説する記事を御覧いただき、条例改正事務を進めてください。
共済組合の追加費用の準備
公務員の社会保険料は、健康保険と同様に職員本人と雇い主とで負担します。共済組合の追加費用は、公務員の社会保険料として雇い主が別途共済組合に追加で支払う負担金です。
共済組合の追加費用は、職員本人が負担するものじゃないから安心してね。
昭和37年12月1日に地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)が施行されたことに伴い、それ以前の地方公務員であった期間(恩給法(大正12年法律第48号)や旧市町村共済法が適用されていた期間(下記図アの期間))も、新しい年金制度に引き継がれ共済年金が計算されています。
この恩給法や旧市町村共済法の期間に係る年金の給付に要する費用は、地方公共団体が負担することとされており、これを「追加費用」といいます。
また、追加費用対象期間とは、昭和37年12月前の公務員期間(国家公務員の年金制度は昭和34年10月前、沖縄の年金制度は昭和41年7月前)の期間を指します。
そろそろ秋の準備
8月ともなると、そろそろ秋の準備をしなければ。秋といえば、運動の秋です。
ジムに通って運動しなきゃいけないとは思うけど、わざわざ行くのは面倒だな・・・。
という方には、こういうものがいいかもしれません。
自宅パーソナルジムでナンバー1評価!オンラインなので当然ジム通い不要です。
今はこういうジムもあるんですね。1,000人以上の成功実績があるとのこと。
料金が月々3,000円もしません。これなら使ってみてもいいかもしれませんね。
無料カウンセリングをやっているそうなので、無料カウンセリングだけでも受けてみるといいかもしれません。
私は、通うのが面倒で料金が高くても、トレーニングマシンで筋トレしたいな。
それも楽しそうでいいね。それならRIZAPに行くかい?間違いないしね。
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