ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。
次の法改正があるため、条例、規則等に影響があります。
各自治体でこれらの法律を引用している条例、規則等があれば、改正が必要です。
個人番号利用条例とか、特定個人情報提供条例とか~
税条例とか~
この記事では、番号法の定義がどこに移動するかを整理していますので、参考にして条例、規則等の整備をしてください。
法改正情報
- 公布の日 令和6年6月7日
- 施行期日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日ほか
番号法の一部改正による影響
番号法第2条で定義されている用語の多くが移動してしまうため、条例改正に影響があります。
番号法第2条第8項以降が1項ずつ繰り下がっているんだね。
そうなんだ。これは、「カード代替電磁的記録」という用語の定義が増えたために移動することになったんだ。
施行期日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされており、恐らく「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」という題名の政令が公布されて、施行期日が決まると考えています。同じ題名の政令がほかに公布されると思いますが、政令を見て、「令和6年法律第46号」と「附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日」の記載のある政令です。御注意ください。
長い政令の題名だなぁ・・・。
令和7年3月議会までに条例案の提出が必要ですね。
この施行期日は、令和7年6月6日までのどこかに決まります。忘れずに予定しておきましょう。
行政手続オンライン化法の一部改正
改正法第2条の規定により、行政手続オンライン化法も一部改正がされます。
この改正では、行政手続オンライン化法第12条以降の全ての条が移動しています。
施行期日は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日とされており、恐らく「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」という題名の政令が公布されて、施行期日が決まると考えています。
この政令の題名、さっきの番号法の一部改正では「一部の施行期日」という言い方だったけど、今度は「一部の」が付いていないね?
改正法のメインの施行期日だとこういう題名になるって決まっているんだ。
この施行期日は、令和7年9月6日までのどこかに決まります。忘れずに予定しておきましょう。
改正が必要な条例、規則等
私が想定する改正が必要な条例は、次のとおりです。全て番号法第2条を引用している条例となります。
1と2の条例は、自治体によっては1本の条例になっているかも。
税条例は、「法人番号」と「個人番号」の記載があるところで番号法第2条を引用していると思います。
規則についても、同様に番号法第2条の引用があれば、改正の必要があります。
行政手続オンライン化法の一部改正に関する影響は少ないと思われますが、私が所属する自治体では、行政手続オンライン化法を上位法とする規則がありまして、そちらに影響がありました。同様の規則を持つ自治体では、同様の改正が必要となるかもしれません。
具体的に申し上げますと、私が所属する自治体の規則では、行政手続オンライン化法第18条が行政手続オンライン化法第23条に移動してしまうので、その改正となります。自治体は、行政手続オンライン化法第19条の規定により情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況を公表する義務がありますので、他の自治体でも同条の引用が考えられます。御注意ください。
まとめ
では、まとめです。
つまり、条例、規則等の改正は、次の内容になります。
- 番号法第2条の引用があれば、同条第8項以降が繰り下がるので改正が必要(施行期日は、令和7年6月6日までのどこかで決まる。)
- 行政手続オンライン化法第12条以降の引用があれば、同条以降が繰り下がるので改正が必要(施行期日は、令和7年9月6日までのどこかで決まる。)
単純作業の改正になりそうだね。
このほか、条例改正等の進め方の記事を参考にして、よく御確認ください。
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