ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。
次の法改正があるため、条例、規則等に影響があります。
各自治体でこれらの法律を引用している条例、規則等があれば、改正が必要です。

個人番号利用条例とか、特定個人情報提供条例とか~

税条例とか~
この記事では、番号法の定義がどこに移動するかを整理していますので、参考にして条例、規則等の整備をしてください。
法改正情報

- 公布の日 令和6年6月7日
- 施行期日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(令和7年4月1日)ほか
【注意】施行期日前(令和7年1月8日)から改正されています。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第4号)が令和7年1月8日に公布され、同日から改正法が改正されています。
内容は、デジタル手続法の一部改正です。特に第16条以降の条の繰下げが発生していますので御注意ください。
- 公布の日 令和7年1月8日
- 施行期日 公布の日から起算して2月を経過した日(令和7年3月8日)。ただし、改正法の一部改正については、公布の日
番号法の一部改正による影響
番号法第2条で定義されている用語の多くが移動してしまうため、条例改正に影響があります。

番号法第2条第8項以降が1項ずつ繰り下がっているんだね。

そうなんだ。これは、「カード代替電磁的記録」という用語の定義が増えたために移動することになったんだ。
施行期日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされていましたが、令和7年4月1日に決まりました。
なお、この「政令」とは、令和6年12月6日に公布された情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和6年政令第362号)です。

長い政令の題名だなぁ・・・。

令和7年3月議会に条例案の提出が必要ですね。
デジタル手続法の一部改正
改正法第2条の規定により、デジタル手続法も一部改正がされます。
この改正では、デジタル手続法第12条以降の全ての条が移動しています。
施行期日は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日とされていましたが、令和7年4月1日に決まりました。
なお、この「政令」とは、令和6年12月6日に公布された情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和6年政令第362号)です。

さっきの政令と同じだね。

デジタル手続法の一部改正は、改正前に一部改正法の一部改正を行っているため、少し複雑です。
上述のとおりデジタル手続法改正法の施行に伴い、改正法が令和7年4月1日から施行する前に、改正がされています。
整理すると、最終的に次の表のように条が動きます。
改正が必要な条例、規則等
私が想定する改正が必要な条例は、次のとおりです。全て番号法第2条を引用している条例となります。

1と2の条例は、自治体によっては1本の条例になっているかも。

税条例は、「法人番号」と「個人番号」の記載があるところで番号法第2条を引用していると思います。
規則についても、同様に番号法第2条の引用があれば、改正の必要があります。
デジタル手続法の一部改正に関する影響は少ないと思われますが、私が所属する自治体では、デジタル手続法と同様の条例(いわゆる「デジタル手続条例」)及び規則がありまして、そちらに影響がありました。同様の規則を持つ自治体では、同様の改正が必要となるかもしれません。

愛知県では、あいち電子申請・届出システムを活用するため、このデジタル手続条例を定めていることが多いんじゃないかな?

そういうことです。
具体的に申し上げますと、私が所属する自治体の規則で引用しているデジタル手続法第20条が令和7年3月8日から 具体的に申し上げますと、私が所属する自治体の規則で引用しているデジタル手続法第20条が令和7年3月8日からデジタル手続法第22条に、同年4月1日からデジタル手続法第27条に移動してしまうので、その改正となります。
同様の規定がある自治体は、御注意ください。
まとめ
では、まとめです。
つまり、条例、規則等の改正は、次の内容になります。

単純作業の改正になりそうだね。

このほか、条例改正等の進め方の記事を参考にして、よく御確認ください。
コメント