これだけでも知っておこう!仕事中のけがや病気になったときの補償

働き方のヒント(人事給与)
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 ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。

 今回は、仕事中のけがや病気になったときの補償について紹介します。

 皆さんは、仕事中のけがや病気になったときにどういう補償があるか御存じですか?

 自分自身のことでなくとも、部下やアルバイト的な地方公務員である会計年度任用職員について、仕事中にけがや病気になったらどうしますか?まさか「保険証を持って医者に診てもらえばいい。」なんて思ってませんか?

 対処法が分からないからといって、「人事担当課に聞けばいい。」では職場の人間関係を壊すことにもつながることもあります。さらっと概要だけでも把握しておきましょう。

こむぞう
こむぞう

「ピンチになったときこそ人の本性が現れる。」といいます。身近な職場の人からフォローがないと「今、私がピンチなのに助けられないんだ・・・。」と思われて信頼関係が壊れることもありますので、あらかじめ把握しておきましょう。

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仕事中のけがや病気の補償根拠は、3種類

 一般職の職員であれば、仕事中のけがや病気の補償は、根拠法令が3種類に分かれています。そして、根拠法令が分かれてしまうため、手続をする窓口が変わります。その点に注意しなければなりません。なお、補償内容は、同じです。

 整理すると、次のようになります。

職員の任用形態根拠法令提出先
いわゆる正規職員再任用職員(短時間勤務職員を含む。)及び任期付職員(短時間勤務職員を含む。)地方公務員災害補償法(公務災害補償)(人事担当課を経由して)地方公務員災害補償基金
会計年度任用職員(1か月18日以上の勤務で勤続1年超過)地方公務員災害補償法(公務災害補償)(人事担当課を経由して)地方公務員災害補償基金
現業の会計年度任用職員(上記以外)労働者災害補償保険法(いわゆる労災)(人事担当課で勤務証明を受けて)病院
会計年度任用職員(上記以外)条例(公務災害補償)人事担当課

 公務員が仕事中にけがや病気になった場合の多くは、「公務災害」と呼ばれます。ただし、現業の会計年度任用職員は、公務災害にならず、いわゆる「労災」になります。

 上記の表のうち、「現業の会計年度任用職員(上記以外)」について補足します。労災を受ける地方公務員がどういう職員か労働基準監督署に聞いてみましたが、「総合的に判断する。」とのこと。主に雇い主の指揮命令が遠い施設等で勤務していたら「現業」扱いとなり、労災を受ける地方公務員になるようですが、やはり総合的に判断するので1件ごとに確認する必要があります。難しい分類ですね。

こむぞう
こむぞう

労災対象者の例として代表的なものは、会計年度任用職員の保育士や保育園の調理員です。

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仕事中のけがや病気になったら?(公務災害又は労災の流れ)

 次の流れで進めましょう。

仕事中にけがや病気になったときの流れ
  • ステップ1
    職場に報告

    職場は、人事担当課に報告

  • ステップ2
    職場から指示を受ける。

    上記のとおり提出先が違うので手続も異なる。

  • ステップ3
    病院で受診

    このとき、保険証を使わず、仕事中のけがや病気であることを病院に伝える。

  • ステップ4
    手続書類を提出先に提出

まねこ
まねこ

絶対に仕事中に起きたけがや病気だということを伝えてね!

こむぞう
こむぞう

それさえ伝えれば、後は病院と職場でうまくやれますからね。

 ここで注意点ですが、病院で負担する費用は、支払わないようにしましょう。

 これは、公務災害補償又は労災で病院に支払われるからです(療養補償)。もし病院に支払ってしまった場合は、領収書を取っておいて忘れずに上記の提出先で請求しましょう。

まねこ
まねこ

公務災害だと認められれば、病院に払ったお金は戻ってくるから領収書は絶対なくさないでね!

 また、手続は、提出先によって必要な書類が異なるため、余裕があるのであれば、人事担当課によく確認しましょう。書類準備を間違えると二度手間になることがあります。

休業補償もある。

 公務災害でも労災でも、認められたら休業補償がされます。補償額は、平均給与額×100分の60です。

 ただし、休んでも給与が発生する場合や厚生年金等から支給される場合は、もちろんその分の補償は、減額されます。なお、いわゆる正規職員の病気休暇は、有給、つまり給与が発生するため、この休業補償が使われることはまずありません。

まねこ
まねこ

病気休暇が無給の会計年度任用職員なら休業補償制度を活用できるね。

とはいえ、それなら年次有給休暇で休んだ方が100パーセント給与が出るから得だね。

こむぞう
こむぞう

病気休暇について知りたい場合は、病気休暇及び休職の解説記事を作りましたので、そちらを御覧ください。

通勤途中も補償

 通勤途中も補償されます(通勤災害)。

 ただし、自動車事故の場合は、自動車保険で対応できたり、職員自身の加害者責任が問題となることがありますので、認められにくくなります。

そのほかの補償

 ほかにも次のような補償があります。厚生年金等で補償がある場合は、上記の補償はある程度減額されます。

  • 公務災害等が起きた遺族のための補償(遺族補償年金、遺族補償一時金等)
  • 公務災害等で傷病が1年6か月以上治らず障害が残った場合の補償(傷病補償年金等)
  • 公務災害等の傷病で障害が残った場合の補償(障害補償年金、障害補償一時金等)

 地方公務員災害補償基金のWebサイトで次のパンフレットがありましたので、参考に御紹介します。もう少し詳しく知りたい方は、御覧ください。

物の補償は、公務災害及び労災の対象外

 仕事中の事故等だとはいえ、物の補償は、公務災害又は労災の対象外です。

 保育園で園児に保育士の眼鏡を壊されたといった場合でも補償されません。物の補償は、次の対処をすることとなります。

  • 職場の保険
  • 相手方への損害賠償請求
  • 職場による補償

 なお、先程の保育園の事例であれば、「ズバッと解決! 保育者のリアルなお悩み200園児の呼び方から送迎トラブル、園内事故まで」で紹介されています。愛知県春日井市で特定任期付職員をしている弁護士の吉永公平さんが書かれています。相談事例ごとに丁寧に書かれているため、よろしければ、御覧ください。

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まねこ
まねこ

ありそうな相談事例ばかりだね。保育士さん、大変なんだ・・・。

こむぞう
こむぞう

施設等の法律問題の参考にもなります。是非御覧ください。

終わりに

 制度を簡単に解説すると、以上のとおりです。

 これだけ把握して備えておけば、後は人事担当課が進める内容になります。少しでもあなたの負担が軽くなると嬉しいです。

 なお、公務災害(通勤災害)で休む場合は、病気休暇又は休職をすることとなります。病気休暇及び休職については、病気休暇及び休職の解説記事がありますので、そちらを御覧ください。

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