ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。
年次有給休暇は、最低5日取らなければいけないって知ってますか?(年次有給休暇を10日以上付与される人限定)
今回は、そのルールについて説明します。
取らせてもらえるのはいいことだけど、休暇が「権利」から「義務」になった気がする・・・。
それくらいしないと日本人は休まないってことだな。
企業の場合
では、まず企業の場合を見てみましょう。
使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第7項
使用者(社長、部長、課長等)は、年次有給休暇を10日以上(前年度からの繰越し分を除く。)もらう労働者について、年次有給休暇5日を1年以内に時季を定めて与える、つまり、使用者には、労働者の年次有給休暇5日を指定して取らせる義務があるということです。
もちろん、使用者だからといって、労働者の年次有給休暇を勝手に決めていいわけではありません。次のとおり、労働者の意見を聴いた上で使用者が決めることとなります。
第二十四条の六 使用者は、法第三十九条第七項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たつては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の6第1項
使用者は、前項の規定により聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。
労働基準法施行規則第24条の6第2項
なお、これ(労働基準法第39条第7項)を守らないと、同法第120条第1号の規定により、30万円以下の罰金です。
国家公務員の場合
さて、では、国家公務員はどうでしょうか。
国家公務員には、労働基準法の規定を適用しないこととなっています。したがって、この年次有給休暇の時季指定義務がありません。
第十六条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、第二条の一般職に属する職員には、これを適用しない。
国家公務員法(昭和22年法律第120号)第16条
しかし、国家公務員の勤務条件等について勧告等をする第三者機関「人事院」では、平成30年8月10日付けの公務員人事管理に関する報告で、この年次有給休暇の時季指定のルールを同様に採用することにしました。
さらに、民間労働法制における年次有給休暇の時季指定に係る措置を踏まえ、年次休暇の使用を促進するため、各省各庁の長は、休暇の計画表の活用等により、一の年の年次休暇の日数が10日以上の職員が当該年において年次休暇を5日以上確実に使用することができるよう配慮することとする。
平成30年8月10日 公務員人事管理に関する報告
確かに会社員には義務付けられているのに、国家公務員が守らなくていいなんておかしいしね。
しかし、同じように法律で定めなかったのはなぜだろう?公務では休暇を認めないことを考えているのだろうか・・・。
地方公務員の場合
さて、地方公務員の場合です。
国家公務員と同様に、やはり年次有給休暇の時季指定(労働基準法第39条第7項)は、地方公務員には適用されません。
3 労働基準法第二条、第十四条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九条第六項から第八項まで、第四十一条の二、第七十五条から第九十三条まで並びに第百二条の規定、労働安全衛生法第六十六条の八の四及び第九十二条の規定、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六条中労働基準法第二条に関する部分、第三十条、第三十七条中勤務条件に関する部分、第五十三条第一項、第八十九条から第百条まで、第百二条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。ただし、労働基準法第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員法第三十七条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法第八十九条から第九十六条までの規定は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者以外の職員に関しては適用する。
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第3項
しかし、国家公務員がそのようにしているわけですし、情勢適応の原則(地方公務員法第14条第1項)もありますので、やはり同様に年次有給休暇の時季指定をする必要があります。
第十四条 地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
地方公務員法第14条第1項
これについては、全国的にもかなり気にされており、毎年行われる地方公共団体の勤務条件等に関する調査で年次有給休暇の取得日数が5日未満の職員の割合が報告されるようになっています。
根拠が紛らわしいね。いっそのこと法律で定めてくれればいいのに。
国家公務員と同じで法律で定めないんだな・・・。
時季指定の方法
多くの場合は、付与された年の当初に計画表を作って、使用者と労働者とで年次有給休暇5日分を決めることになると思います。私の所属する団体では、夏季特別休暇も含めて年間の休暇取得計画を作ってもらうことになっていますね。義務的になってもいけないので、計画表様式だけは人事担当部局で用意し、後は所属任せです。人事担当部局から計画表の提出は求めずに自由に扱ってもらっています。
この年次有給休暇5日の時季指定のほか、時間外勤務の上限の管理はあるし、管理が大変だねで。
ここまでやらないと、働きすぎてしまう(働かせすぎてしまう)ってことだな。
余談「休暇の活用」
さて、このように年次有給休暇を更に取得するよう進められていますが、休暇ってどうしていますか?
私は、ブログを書いたり、本を読んだり、映画を観たり、といった具合ですね。
もちろんリフレッシュもいいのですが、最近はどんどん世の中が進んでいっているので、今後のためにも少しずつでいいのでスキルを身に付けていかないと世の中から取り残されそうです。
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