新情報!非常勤の公務員向け出産・育児の休暇制度がお得になります。

働き方のヒント(人事給与)
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 ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。

 今回は、令和4年1月1日から非常勤の公務員向けに新しい休暇制度ができますのでその御案内です。

 この記事は、次の人にとって有益ですので、是非御覧ください。

  • 出産を予定する非常勤の女性公務員
  • 出産予定の妻を持つ非常勤の男性公務員
  • 人事給与担当者
  • 規則整備をする公務員

  • 公布の日 令和3年12月1日
  • 施行期日 令和4年1月1日
こむぞう
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非常勤の国家公務員について、不妊治療のための休暇、配偶者出産休暇及び育児参加休暇を新設し、並びに産前休暇及び産後休暇が有給(お休みだけど給与が出るということ。)とされます。

こむぞう
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人事院の通知です。主に上記人事院規則15-15-18の規定による改正後の人事院規則15-15第4条第1項中にある次の用語について定めます。

・人事院の定める非常勤職員

・同項第12号の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

・同項第12号の人事院が定める期間

・同項第13号に規定する当該出産に係る子(・・・)又は小学校就学の始期に達するまでの子(・・・)の養育

・同項第13号の人事院の定める時間

 地方公務員もこれと同様にこれらの休暇の新設及び有給化を令和4年1月1日から始めるよう次のとおり助言されています。

つきましては、各地方公共団体におかれては、地方公務員法の趣旨に添い、下記の人事院規則及び人事院運用通知の改正内容等に留意の上、休暇の新設・有給化等について令和4年1月1日より適用すべく、人事委員会規則等の改正など所要の措置を講じていただくようお願いします。

人事院規則 15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正等について(令和4年1月1日施行の妊娠・出産・育児に係る休暇の新設・有給化関係)(令和3年12月1日付け総行公第143号)

 改正資料については、以上です。

 続いて、非常勤の国家公務員の休暇の見直しについて、説明します。

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非常勤職員の配偶者出産休暇の新設

 上述の人事院規則15-15-18のとおり、人事院規則15-15の一部改正により人事院の定める非常勤職員にも配偶者出産休暇が認められることとなります。

十二 非常勤職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 人事院が定める期間内における二日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間

人事院規則15-15-18の規定による改正後の人事院規則15-15第4条第1項第12号

こむぞう
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常勤の国家公務員にもこの配偶者出産休暇は特別休暇としてあります(人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第9号)。

 その「人事院の定める非常勤職員」というのは、こちら

 この条の第1項第9号、第12号及び第13号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの

令和3年12月1日付け職職-378による改正後の「人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の運用について(平成6年7月27日職職ー329)」第4条関係の第1項⑴イ

こむぞう
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おおむね週3日相当以上の勤務で6か月以上の任期がある非常勤職員ということですね。

 さらに、上述の人事院運用通知で次のとおり「出産」、「妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合」、「人事院が定める期間」、「人事院の定める期間」及び休暇の単位について定められます。

 この条の第1項第11号から第13号までの「出産」とは、妊娠満12週以後の分べんをいう。

令和3年12月1日付け職職-378による改正後の「人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の運用について(平成6年7月27日職職ー329)」第4条関係の第1項⑽

 この条の第1項第12号の「妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合」とは、非常勤職員の妻の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。⑿及び⒀において同じ。)の出生の届出等のために勤務しない場合をいい、この条の第1項第12号の「人事院が定める期間」は、非常勤職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までとし、同号の「人事院の定める期間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、1時間。ただし、当該非常勤職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てをしようすることができる。

令和3年12月1日付け職職-378による改正後の「人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の運用について(平成6年7月27日職職ー329)」第4条関係の第1項⑾

こむぞう
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なんか複雑っ!

 ややこしいのでまとめると、配偶者出産休暇のポイントは、次のとおりです。

配偶者出産休暇を取得できる非常勤職員おおむね週3日相当以上の勤務6か月以上の任期があること。
出産の定義妊娠満12週以後の分べん
配偶者出産休暇を取得できる場合・妻の出産に係る入院又は退院の際の付添のため勤務しない場合
・出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話のため勤務しない場合
・子(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。)の出生の届出のため勤務しない場合
配偶者出産休暇取得期間妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までのうち2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員は、勤務日1日当たりの勤務時間×2)
配偶者出産休暇の取得単位(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一の非常勤職員の場合)1日又は1時間。ただし、配偶者出産休暇の残日数の全てを使用しようとする場合は、1時間未満の端数も使用してOK
配偶者出産休暇の取得単位(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員の場合)1時間(1日当たりの勤務時間に1時間未満の端数がある場合でその端数も配偶者出産休暇とするときは、その1日当たりの勤務時間の時間数で取得してOK)。ただし、配偶者出産休暇の残日数の全てを使用しようとする場合は、1時間未満の端数も使用してOK

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非常勤職員の育児参加休暇の新設

 上述の配偶者出産休暇と同様、人事院規則15-15-18の規定による人事院規則15-15の一部改正により、人事院の定める非常勤職員に育児参加休暇も認められることとなります。

十三 非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間法第六条第四項第一号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第三号イ及びハを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間

人事院規則15-15-18の規定による改正後の人事院規則15-15第4条第1項第13号

こむぞう
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「人事院の定める非常勤職員」及び「出産」については、配偶者出産休暇と同じです。

また、常勤の国家公務員にもこの育児参加休暇は特別休暇としてあります(人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第10号)。

 さらに、上述の人事院運用通知で次のとおり「当該出産に係る子(・・・)又は小学校就学の始期に達するまでの子(・・・)を養育する 」、「人事院の定める時間」及び休暇の単位について定められます。

 この条の第1項第13号の「当該出産に係る子(勤務時間法第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号イ及びハを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する」とは、非常勤職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらを監護することをいい、同号の「人事院の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、1時間。ただし、当該非常勤職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

令和3年12月1日付け職職-378による改正後の「人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の運用について(平成6年7月27日職職ー329)」第4条関係の第1項⑿

こむぞう
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またも複雑っ!

 ややこしいのでまとめると、育児参加休暇のポイントは、次のとおりです。

育児参加休暇を取得できる非常勤職員配偶者出産休暇と同じ(おおむね週3日相当以上の勤務で6か月以上の任期があること。)。
出産の定義配偶者出産休暇と同じ(妊娠満12週以後の分べん)
育児参加休暇を取得できる場合妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらを監護(督・保)すること。
育児参加休暇取得期間妻の出産予定日6週間(多胎妊娠なら14週間)前から出産後8週間までのうち5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員は、勤務日1日当たりの勤務時間×5)
育児参加休暇の取得単位(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一の非常勤職員の場合)配偶者出産休暇と同じ(1日又は1時間。ただし、育児参加休暇の残日数の全てを使用しようとする場合は、1時間未満の端数も使用してOK )
配偶者出産休暇の取得単位(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員の場合) 配偶者出産休暇と同じ(1時間(1日当たりの勤務時間に1時間未満の端数がある場合でその端数も育児参加休暇とするときは、その1日当たりの勤務時間の時間数で取得してOK)。ただし、育児参加休暇の残日数の全てを使用しようとする場合は、1時間未満の端数も使用してOK)
こむぞう
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配偶者出産休暇とほぼ同じ条件ですね。

産前休暇及び産後休暇の有給化

 上述の人事院規則15-15-18のとおり、人事院規則15-15の一部改正により、産前休暇と産後休暇が有給となります。

こむぞう
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今まで常勤の職員が有給休暇(休暇中も給与が発生する休暇)だったのに非常勤職員になると無給休暇になってしまうこの差が不平等だったということですね。

 人事院規則15-15-18の規定による改正前の人事院規則15-15第4条第2項の年次休暇以外の無給の休暇に置かれていた産前休暇(同項第1号)及び産後休暇(同項第2号)は、人事院規則15-15-18の規定により、改正後は、人事院規則15-15第4条第1項の年次休暇以外の有給の休暇として、産前休暇は同項第10号に、産後休暇は同項第11号に置かれます。

こむぞう
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この内容は、単にこれだけです。この産前休暇と産後休暇の改正に伴い、号の移動が起きたことにはよく注意しましょう。

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具体的な規則案(会計年度任用職員)

 人事院規則15-15-18と同様に、年次休暇以外の有給休暇において、配偶者出産休暇、育児参加休暇、産前休暇及び産後休暇を加え、年次休暇以外の無給休暇から産前休暇及び産後休暇を削りつつ、他の号を移動しましょう。

 そのほか、出生サポート休暇の号を結婚休暇の次に入れましょう。

 そのようにした規則案は、このようになります。

会計年度任用職員の規則案

   〇〇市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則

 第16条第1項中第7号を第12号とし、第4号から第6号までを第5号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の5号を加える。

⑷ 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。第7号及び第8号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

⑸ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

⑹ 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) 

⑺  会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

⑻  会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

   附 則

 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

【この規則案の補足】

  • 「不妊治療」、「通院等」、「市長が定める不妊治療」、「市長の定める時間」等の令和3年12月1日付け職職-378及び同日付職職-379のような定義を規則に反映する必要はないと私は考えます(人事院運用通知で定めた定義等を反映させていない部分は、他にも同様にあるからです。)。
  • 不妊治療のための休暇、配偶者出産休暇及び育児参加休暇を取得できる会計年度任用職員は、国の非常勤職員と同じ条件なら「(1週間の勤務日が3日以上とされている職員・・・・)」という限定を忘れないようにしましょう。
  • 「一の年度」の後の括弧(定義規定といいます。)は、規則内で使われていなかったら置かなくとも問題ありません。
  • 規則案の「条例第8条第1項に規定する子」は、それぞれの自治体の条例で「子」を「(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)」のように定めている部分を指します。
  • このほか、号ずれが起きているため、他の規則等(会計年度任用職員給与規則等)に影響がないか、必ず確認しましょう!

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