ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。
障害者への対応には、ルールがあるって知ってますか?
国、地方公共団体及び一般事業主は、法定雇用障害者数を満たすよう一定の障害者を採用しなければなりません(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第38条第1項及び第43条第1項)。
それに加え、働く障害者に差別がないよう定められた障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)の施行に伴い、次の点が求められることとなっています。
今回は、人事給与担当10年の私が、3年以内にされる障害者対応の法改正について御紹介します。
この記事は、次の人であれば役に立つと思いますので、是非御覧ください。
- 障害を持つ人
- 障害を持つ職員が配属された所属(会社を含む。)
- 障害者採用担当(会社を含む。)
- 人事担当(会社を含む。)
公務員どころか、会社員にも関係のある話になりそうだね。
法改正の内容
法改正については、次のとおりです。
- 公布の日 令和3年6月4日
- 施行期日 公布の日から起算して3年を超えない範囲内で政令で定める日(令和6年4月1日)
施行期日は、令和5年3月17日に公布された次の政令により、令和6年4月1日に決まりました。
内容は、主に次のとおりです。なお、この記事中では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)の規定による改正後の障害者差別解消法は、「新障害者差別解消法」ということにします。
- 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加(新障害者差別解消法第3条第2項)
- 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化(新障害者差別解消法第8条第2項)
- 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化(新障害者差別解消法第6条第2項第4号、第14条及び第16条第2項)
改正内容だけであるならば、概要を掲載せずとも新旧対照表だけで分かる内容ですが、一応整理のために掲載しておきます。
そのほか、この制度に関することは、こちら(内閣府ホームページ)を御覧ください。
特に重要なのは、合理的配慮の提供の義務化
これは、世間的にはかなり重い内容です。今まで努力義務だったものが法的な義務となりました。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
新障害者差別解消法第8条第2項
努力義務から法的義務になったので、もし就業規則等にこの内容が定められている場合は、変更しなければなりません。
ところで、上記にある合理的配慮とは、何でも障害者に配慮しなければならないものではありません。基本方針では、次のとおり定められています。
合理的配慮は、行政機関等及び事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
これは、例えば車椅子の従業員がいたとして、しかし社内の上の階への移動手段は階段のみだったとします。車椅子の従業員は、エレベーターさえあれば障害者でない人との比較において同等の機会を得られた状態になるわけですから、エレベーターの設置等が求められているということです。もちろん、エレベーターの設置でなくとも、車椅子の従業員が障害者でない人と比較して同等の機会が得られていればいいので、上の階に行かないようにしてあげるというのも手法の一つだと思います。
なお、国、地方公共団体等の行政機関等は、改正前でも義務だったので特に対応が変わるわけではありません。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条第2項
地方公共団体にとっての課題は、人材の育成及び確保
地方公共団体にとっての課題は、障害者差別の解消のための相談について、人材育成をすることが義務となったことでしょうね。
第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう人材の育成及び確保のための措置その他の必要な体制の整備を図るものとする。
新障害者差別解消法第14条
人材の育成と確保かぁ・・・。これってどこまですることが求められているんだろう。
福祉サービスの人材は、特にこの新型コロナウイルス感染拡大防止の事務もあり、どんどん不足していっている。この状況でまた人手が必要となると、また試練となる気がするな。さて、どうやって体制を作り上げるか。やるしかないな。
終わりに(障害者の就職又は転職ならアットジーピー(atGP))
法改正については、以上です。
いろいろありますが、障害者のことで悩んでしまうことの一つは、仕事。もっといえば、仕事の継続ですよね。
仕事は、生活費を手に入れるための手段ですが、同時に人を成長させ、生きがいを得る手段でもあります。
また、「マネジメント[エッセンシャル版]」では、このようなこともいわれています。
人が雇われるのは、強みのゆえであり能力のゆえである。組織の目的は、人の強みを生産に結び付け、人の弱みを中和することにある。
マネジメント[エッセンシャル版]
誰しも何か強みがあると思いますが、その人自身では分からないこともあります。なぜなら、強みは、人と比べることで最も実感するものだからです。
そのようなときは、そこに適した組織に入ることも必要と考えます。
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