児童手当の所得の計算方法、教えます!

働き方のヒント(人事給与)
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 ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。

 公務員の児童手当に関する記事で児童手当には所得制限限度額と所得上限限度額があることを御紹介しました。

 しかし、その所得の計算方法って御存じですか?

 この記事では、その所得制限限度額と所得上限限度額で使う所得の計算方法を御紹介します。

まねこ
まねこ

児童手当が支給されるかを考えるのに大切だから、よく確認してね。

こむぞう
こむぞう

児童手当の支給要件児童がいる公務員の給与所得だと、おおむね支給対象だと思いますけどね。

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児童手当の支給要件に係る所得計算の方法

 児童手当で所得制限限度額の範囲内か判定する所得の計算は、次の計算式で求めます。

所得(A)所得控除(B)児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第3条第1項に規定する額=所得制限限度額と比べる所得の額

 これだけじゃどう計算するかわかりませんね。それぞれの用語の内訳は、次の表のとおりです。

所得(A)総所得金額(給与所得 公的年金等の雑所得等。ただし、給与所得と公的年金等の雑所得は、これらの合計額から10万円を控除した額) 退職所得金額 山林所得金額 不動産所得の金額 譲渡所得の金額 先物取引の雑所得等の金額 特例適用利子等の額 特例適用配当等の額 条約適用配当等の額
所得控除(B)雑損控除額 医療費控除額 小規模企業共済等掛金控除額(iDeCo等) 障害者控除 寡婦控除 ひとり親控除 勤労学生控除

第三条 第五条第一項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。

児童手当法施行令第3条第1項

 では、例を挙げましょう。次の条件で計算してみます。

  • 給与所得4,000,000円(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額)
  • 医療費控除74,000円
  • 小規模企業共済等掛金控除144,000円
  • 扶養親族等の数1人(児童)

 所得(A)400万円ー10万円ー所得控除(B)(7.4万円+14.4万円)-児童手当法施行令第3条第1項に規定する額8万円=360万2,000円

 所得制限限度額は、扶養親族等が1人なので、660万円。したがって、所得制限限度額の範囲内なので、児童手当が支給される、といった具合ですね。

まねこ
まねこ

所得上限限度額で上限とされる所得も同じように計算してね。

第八条 第二条の規定は法附則第二条第一項に規定する所得の範囲について、第三条の規定は同項に規定する所得の額の計算方法について、それぞれ準用する。

児童手当法施行令第8条

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児童手当の使い道

 児童手当は、4か月分が一度に支給されるため、結構高額ですよね。3歳未満の子1人なら15,000円×4か月=60,000円。

 何かと育児にはお金がかかるので、使い道を考えなくとも消費されてしまいますが、こういう使い道もいいのではないかと思います。

【コープぎふ・コープあいち・コープみえ(東海コープ)】宅配生協

 我が家も現在利用していますが、結構便利です。

 毎週ネットかカタログの注文用紙で商品を申し込んでおくと、上記画像のようにそっと玄関先に商品を置いておいてくれます。

こむぞう
こむぞう

玄関のチャイムを鳴らして「お届けに上がりました!」みたいなこともなく、本当にそっと置いておいてくれますので、「子どもが寝ているのにチャイムを鳴らされて起きちゃった!」ということもありません。

 雨のときも上記画像のように雨をはじく対策をしておいてくれるので安心です。

 商品は、よくあるものももちろんありますが、近所のスーパー等ではお目にかかれないものもあります。

 宅配料は、御家庭によって様々ですが、1回当たり300円以下です。無料になることもあります。詳しくは、下記のリンク先で御確認ください。

 以上です。結構便利なので、なかなか出かけられない場合は、活用してみてください。

【コープぎふ・コープあいち・コープみえ(東海コープ)】宅配生協

 

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