人事給与スケジュール12月

働き方のヒント(人事給与)
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 ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。

 約10年人事給与の仕事をしている私、こむぞうがこの月にどのようなことを人事給与担当部署が行っているか、御紹介します。

  • 人事給与担当部署に所属していて仕事のスケジュールの整理がしたい人
  • 人事給与担当部署が何をしているか興味のある人

 以上の方々は、お役に立てると思いますので、是非御覧ください。

こむぞう
こむぞう

この月は、師走らしいかなり大変な月です。

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ボーナス事務

 12月は、ボーナスの支給月です。しかも多くの自治体では、12月10日。これについては、大変なので前月のスケジュールでも示したとおりでしっかりとした準備が必要です。

 公務員のボーナスは、期末手当と勤勉手当に分かれます。

期末手当一律に支給するもの。在職期間に応じて支給されます。私は、「算定期間中お勤めお疲れ様」という意味合いのものだと認識しています。
勤勉手当成績を査定して支給するもの。人事評価の結果で決まります。

 12月であれば、前年の6月2日から今年の12月1日までの期間で考えます。この期間で、中途採用、休業、休職等があれば、その期間(中途採用は、在職していない期間)を算定期間から除いて計算されます。

 ここで大変なのが、扶養手当です。

 扶養手当は、期末手当の計算対象なので、期末手当が12月10日支払のところ、扶養手当の支給対象が変わると(例えば12月1日に子どもが生まれるとか。)、急いで調整が必要となります。

 詳しい計算方法は、こちらをどうぞ

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毎月の給与事務

 今年最後の給与です。

 ここが大変。年末調整を行った際の所得税の過不足額の反映があります。

 年末調整で1月から12月までの年税額がこれで確定したので、これまで徴収してきた所得税は、この12月給与で次の処理をする必要があります。

  • 多く徴収されていたら還付
  • 不足していたら追加徴収

こむぞう
こむぞう

給与明細上は、「源泉所得税」の欄の額にプラスして追加徴収扱いとしたりマイナスして還付扱いとする方法や年末調整の過不足額の欄を作って所得税の還付又は追加徴収を表現する方法を採っていたり、給与支払者によって様々だと思います。

ちなみに年税額の計算方法は、こちらの記事を御覧ください。

年始の所得税の再調整

 1月に変わると新たな年からの扶養控除等申告書に従って、本人情報や扶養親族の情報を更新する必要があります。

 この更新を行うことで1月からの所得税が変わります。

 システムの設定で自動更新がされるのであれば大丈夫だと思いますが、システムに依存するのは危険なので、注意が必要です。

源泉徴収票の準備

 職員の源泉所得税について、源泉徴収票を作成します。

 一般に、源泉徴収票は、職員に配布されるものと思ってしまうところですが、実は税務署にも出します。

第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

所得税法(昭和40年法律第33号)第226条第1項

 この点について、源泉徴収票のほか、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出しますので、この内容に応じた分類には少し気を付けなければなりません。

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