こむぞうです。
公務員の保険証といえば、共済組合です。医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)が令和元年5月22日に公布されました。
今回の記事は、この法律が国会での審議において附帯決議が出され、夫婦共同扶養をする場合の家族の保険証に入れるかどうかを考えるに当たって、影響があったということです。
その影響元の付帯決議というのが、こちらです(ちなみに附帯決議の全文は、こちら(衆議院ホームページ))。
九 年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること。
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(第198回国会閣法第25号)
ちなみに「保険者」というのは、簡単にいえば、保険証の発行者のことです。
さて、これがどう公務員に影響があるかというと、共済組合にも影響がありました。
愛知県市町村職員共済組合であれば、令和3年8月1日から変わりました。
これからの子どもの保険証については、夫婦間の年収をよく踏まえて考える必要があります。
これについてまとめましたので、次のとおり御紹介します。扶養は、保険証でとてもよくあるテーマです。しっかり確認しておきましょう。
- つまり、共同扶養の場合の家族の保険証は、収入要件が見直される。
- 夫婦とも被用者保険の被保険者の場合
- 「被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とする。」について
- 「夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。」について
- 「夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。)の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできない。」について
- 「被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、加入者の標準報酬月額、届出日及び決定日を記載することが望ましい。」について
- 「前述の他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出を受けた保険者等は、当該通知に基づいて届出を審査することとし、他保険者等の決定につき疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く。)に、不認定に係る通知を発出した他保険者等と、いずれの者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにした上で協議する。この協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とする。標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持する者の扶養者とする。なお、標準報酬月額に遡及訂正があった結果、上記決定が覆る場合は、遡及が判明した時点から将来に向かって決定を改める。」について
- 「夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。」について
- 夫婦の一方が国民健康保険の場合
- 「被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。」について
- 「被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、届出日及び決定日を記載することが望ましい。被保険者は当該通知を届出に添えて国民健康保険の保険者に提出する。」について
- 「被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く。)に、不認定に係る通知を発出した被用者保険の保険者等と協議する。この協議が整わない場合には、直近の課税(非課税)証明書の所得金額が多い方を主として生計を維持する者とする。」について
- 「主として生計を維持する者が健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の2に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。ただし、新たに誕生した子については、改めて上記・・・の認定手続きを行うこととする。」について
- 「年間収入の逆転に伴い、被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者等が認定することを確認してから削除することとする。」について
- 「被扶養者の認定後、その結果に異議がある場合には、被保険者又は関係保険者の申立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の地方厚生(支)局保険主管課長(以下「保険課長」という。)が関係保険者の意見を聞き、あっせんを行うものとする。各被保険者の勤務する事業所の所在地が異なる場合には、申立てを受けた保険課長が上記あっせんを行い、その後、相手方の保険課長に連絡するものとする。」について
- おまけ(絵本の紹介)
つまり、共同扶養の場合の家族の保険証は、収入要件が見直される。
子どもを扶養するときは、夫婦のうち収入が高い方が扶養するのが一般的です。保険証においても、これは同様です。それぞれの収入等によりどちらの保険証の被扶養者となるか変わるわけですが、保険証によって取扱いが様々でした。今回は、その要件について方針が出されたということです。
この方針について、結論からいうと、保険証の収入要件が見直されるということです。
厚生労働省からの通知は、こちらです。
では、愛知県市町村職員共済組合の場合ではどう変わるのか。この通知の認定方針の一つ一つについて、愛知県市町村職員共済組合の例を見ていきましょう。
ここからの記事の見出しは、上記の通知を引用しています。その分一つ一つが長い見出しとなりますので御注意ください。
夫婦とも被用者保険の被保険者の場合
「被用者保険」とは、職場から受け取る保険証です。いわゆる健康保険証ですね。
厚生労働省が示した要件について、共済組合がどのような要件又は手続とするか御紹介します。
「被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とする。」について
愛知県市町村職員共済組合では、現行の取扱いと変更ありません。
「夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。」について
これについては、愛知県市町村職員共済組合では、令和3年8月1日から変更されます。
現行の取扱いでは、配偶者の年間収入が職員の年間収入より多い場合、職員の年間収入を基準としてその差が1割以内であれば子を職員の被扶養者とすることができました。計算式にすると次のようになります。
配偶者の年間収入ー職員の年間収入≦職員の年間収入×10%
これが、令和3年8月1日から、届出により夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合に届出で生計維持者の被扶養者とすることとなります。計算式にすると次のようになります。
夫婦双方の年間収入の差額≦年間収入の多い方の10%
つまり、職員(公務員)の被扶養者とする範囲が広がったことになりますね。
認められる幅が広くなるなら、偶然配偶者の収入が高くなっても職員の被扶養者のままでいられるから少しは安心かな。
「夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。)の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできない。」について
愛知県市町村職員共済組合では、現行の取扱いと変更ありません。
ただし、被扶養者とすべき扶養親族に係る扶養手当等の支給が認定されていない場合は、その理由を確認した上で扶養認定の可否判断をします。
「被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、加入者の標準報酬月額、届出日及び決定日を記載することが望ましい。」について
愛知県市町村職員共済組合では、このような通知はありません。令和3年8月1日から扶養認定の届出を受付し、不認定となる場合は、発出します。
なお、「標準報酬月額」については、こちら
「前述の他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出を受けた保険者等は、当該通知に基づいて届出を審査することとし、他保険者等の決定につき疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く。)に、不認定に係る通知を発出した他保険者等と、いずれの者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにした上で協議する。この協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とする。標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持する者の扶養者とする。なお、標準報酬月額に遡及訂正があった結果、上記決定が覆る場合は、遡及が判明した時点から将来に向かって決定を改める。」について
愛知県市町村職員共済組合では、このような通知はありませんが、見出しのとおり令和3年8月1日から変更となります。
どっちが保険証上の扶養となるかで随分大きな話になるな・・・。
「夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。」について
夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、現行の取扱いと変更ありません。
なお、現行の添付書類では判断が困難な場合は、他の書類を求める場合があります。
夫婦の一方が国民健康保険の場合
健康保険の加入要件が大幅に拡大されているので、配偶者が労働者のときは余り当てはまらない内容です。おおむね配偶者が自営業の場合に該当すると思います。
それでは、厚生労働省が示した要件について、共済組合がどのような要件又は手続とするか御紹介します。
文字が長くて嫌になりそうなので、配偶者が国民健康保険の方だけ御覧ください。
「被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。」について
愛知県市町村職員共済組合では、現行の取扱いと変更ありません。
「被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、届出日及び決定日を記載することが望ましい。被保険者は当該通知を届出に添えて国民健康保険の保険者に提出する。」について
愛知県市町村職員共済組合では、このような通知はありませんが、扶養認定の届出を受付し令和3年8月1日から不認定となる場合は通知を発出するよう変更となります。
「被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く。)に、不認定に係る通知を発出した被用者保険の保険者等と協議する。この協議が整わない場合には、直近の課税(非課税)証明書の所得金額が多い方を主として生計を維持する者とする。」について
愛知県市町村職員共済組合では、職員の源泉徴収票と配偶者の確定申告書等の収入金額を比較していますが、国民健康保険の保険者との協議が整わない場合で、国民健康保険の被保険者について収入が確認できる書類等がない場合は、見出しのとおり両者の直近の課税(非課税)証明書の所得金額で判定します。
「主として生計を維持する者が健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の2に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。ただし、新たに誕生した子については、改めて上記・・・の認定手続きを行うこととする。」について
愛知県市町村職員共済組合では、主として生計を維持する配偶者が育児休業等を取得した場合に、配偶者から職員への被扶養者の異動(子の扶養の付け替え)を認めていました。子の扶養の付け替えがなぜ行われるかというと、育児休業等の期間は、給与が支給されないため、給与が多い方が扶養をして税控除を受けた方が税金を引き下げられるからです。しかし、見出しのとおり令和3年8月1日から育児休業等に伴う配偶者の収入減少での扶養認定がされなくなります。
財テクとしての扶養変更はダメということですね。
なお、ただし書の取扱いについては、扶養認定の届出が受理された日(所属所がその届出を受け付け、所属所長が共済被扶養者申告書に証明した日)が令和3年8月1日以降の申告書から適用されます。
「年間収入の逆転に伴い、被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者等が認定することを確認してから削除することとする。」について
冒頭でお伝えしましたが、子どもを扶養するときは、夫婦のうち収入が高い方が扶養するのが一般的です。
職員の収入の方が高い年もあれば、配偶者の収入の方が高い年もあると思います。この項目は、夫婦の収入が逆転したときにどちらの保険証の扶養になるかについての方針となります。
この点について、次のとおり注意しましょう。
夫婦とも被用者保険の被保険者の場合の扶養認定
愛知県市町村職員共済組合では、年間収入が職員より少なくなった配偶者側の保険者等が発行する健康保険資格喪失証明書の資格喪失日から子を職員の被扶養者として認定していましたが、見出しのとおり令和3年8月1日から年間収入の変更されます。
つまり、次のように子の保険証の手続の順序が変わるということです。
【現行】
配偶者側の被扶養者認定の取消し→愛知県市町村職員共済組合が被扶養者認定
【令和3年8月1日から】
愛知県市町村職員共済組合が被扶養者認定→配偶者側の被扶養者認定の取消し
夫婦とも被用者保険の被保険者の場合の扶養取消し
愛知県市町村職員共済組合では、給与収入調査又は事業収入調査において、年間収入の逆転(職員が配偶者より少なくなった場合)があった職員に対し、扶養取消しの届出が必要でしたが、前述のとおり取扱いが変更されたため、扶養取消しの届出以前に配偶者側の保険者等で扶養認定の手続を行うこととなります。
したがって、被扶養者の異動(扶養の付け替え)後の保険証の写しを添付書類とし、配偶者側の保険者等での扶養認定日をもって扶養取消しがされます。
夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合の扶養認定
愛知県市町村職員共済組合では、現行どおり、配偶者に事業収入がある場合は、確定申告書の受付日又は扶養認定の届出が受理された日をもって扶養認定をします。
夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合の扶養取消し
愛知県市町村職員共済組合では、現行どおり、配偶者の事業収入がある場合は、確定申告書の受付日をもって扶養認定をします。
「被扶養者の認定後、その結果に異議がある場合には、被保険者又は関係保険者の申立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の地方厚生(支)局保険主管課長(以下「保険課長」という。)が関係保険者の意見を聞き、あっせんを行うものとする。各被保険者の勤務する事業所の所在地が異なる場合には、申立てを受けた保険課長が上記あっせんを行い、その後、相手方の保険課長に連絡するものとする。」について
愛知県市町村職員共済組合では、見出しのとおり令和3年8月1日から変更となります。
この制度は、余り利用しないかな。
地方厚生(支)局という行政機関になじみがありませんが、厚生労働省の組織の一つと思っておいてください。
おまけ(絵本の紹介)
「夫婦共同扶養」というと、やはり扶養されるのは子どもの場合が多いと思います。
子どもで思うのが、我が子の絵本の読み聞かせのときに「バムとケロ」シリーズが好きです。
どんな本かというと、バムとケロという二人が一緒に日常を過ごすお話・・・という説明をしてしまうとよくある絵本ですが、それだけではありません。
特徴的なのは、一つ一つのセリフごとに1シーンの絵があって、穏やかに読み進められることです。
ゆっくりとしたテンポになるので、大人も穏やかな気持ちになって読み進められるのです。特に父親の低い声で読むと穏やかさが際立っていいですね。
我が子も結構好きみたいで、何度かリクエストをもらいます。
絵本を読むようなお子さんがいる御家庭は、是非御利用ください。
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