ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。
一部の自治体の税金、使用料、手数料等をコンビニで支払うことはできますが、クレジットカード決済やQRコード決済ができたらいいと思ったことはありませんか?
実は、この点について法律でできるようにようにされています。職員採用試験の受験者は、面接で話題にすることができたら、「こいつ、分かってるな。」と面接官に思ってもらえるかもしれません。
ちょっとした豆知識。是非御覧ください。
コンビニで自治体の料金をクレジットカード決済やQRコード決済することができるようになった法改正
コンビニで自治体の料金をクレジットカード決済やQRコード決済は、令和4年1月4日からできるようになりました。
令和3年3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)にて、そのように地方自治法(昭和22年法律第67号)が改正されました。
- 公布の日 令和3年3月31日
- 施行期日 令和4年1月4日
法律の題名には出てこないけど、地方自治法を改正するんだね。
内容としては、コンビニを指定納付受託者に指定し、納付事務を委託することとなります。
第二百三十一条の二の二 普通地方公共団体の歳入(第二百三十五条の四第三項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者(次条第一項に規定する指定納付受託者をいう。第二号において同じ。)に納付を委託することができる。
地方自治法第231条の2の2第1項各号列記以外の部分
改正前の制度でも解釈上可能とも考えられますが、疑義の分かれるところでした。証紙という金券の取扱いについては地方自治法第231条の2で定められているので、特別に定めなければ使えない扱いと考えられているのかもしれません。しかし、今回の指定納付者受託制度で明確に取り扱っていいことになります。
現金でコンビニ支払ができる理由
ついでに現金でコンビニ支払ができる理由についても触れてみたいと思います。
まず地方自治法では、次のように定められています。
第二百四十三条 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。
地方自治法第243条
「私人」とは要するに企業や個人、「公金」とは普通地方公共団体(自治体)のお金ですね。つまり、企業や個人が自治体のお金を取り扱うことを原則として禁止しているのです。
では、現在コンビニで支払うことができるのはなぜかというと、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)で、次のように定められています。
第百五十八条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
地方自治法施行令第158条第1項
地方自治法施行令第158条第1項の「次に掲げる普通地方公共団体の歳入」は、次のとおりです。
- 使用料
- 手数料
- 賃貸料
- 物品売払代金
- 寄附金
- 貸付金の元利償還金
- 使用料及び手数料に掲げる歳入に係る延滞金並びに物品売払代金、寄附金及び貸付金の元利償還金に掲げる歳入に係る遅延損害金
このような事情で、例外として認められています。あとは、コンビニとの契約等のやり取りで可能となりますね。
全てキャッシュレス決済が認められてほしい。
余談ですが、私は、ポイントをもらうためにクレジットカードやキャッシュレス決済を駆使して現金支払をほとんどしていません。管理の面でも助かるのですが、いざ現金支払のみとなると、困りますね。身近に手数料を無料で使えるATMも少ないので、できる限りキャッシュレス決済を進めてほしいです。
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