ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。
職員派遣は、私の所属団体では、自ら希望して行く例は、ほぼありません。
突然指名されて、決断を迫られて行く、というパターンが多いでしょう。
そのようなとき、こんなことをきっと思うことになります。
- 突然「派遣で行ってきてほしい。」と言われたけどどうしよう?
- 職員派遣って何?今とどう変わるの?
- 公務員って転勤がないからなろうと思ったのに、職員派遣って何!?
この記事では、職員派遣担当の私、こむぞうがこのようなお悩みを解決したいと思いますので、是非御覧ください。
「派遣で行ってきてほしい。」と言われたら?
さて、職員派遣で行くべきか断るべきかについては、結論から申し上げます。
「派遣で行ってきてほしい。」と言われたら、職員派遣を受け入れる方向でいてください。
「職員派遣について何も説明しない段階で何を言っているんだ?選択の余地がないじゃないか。」と思われるかもしれませんが、職員派遣の声がかかった段階で、人材育成、組織の方針等でかなり大きな人事が動いています。
これを断るのは、次のような家庭事情がない限り、今後、肩身が狭くなるかもしれません。
- 結婚
- 妊娠
- 育児
- 家族の介護
えらい人は、人事担当の私が知る限り、断るならこれくらいの断る理由であってほしいと考えています。
なお、職員派遣を断ったからといって嫌がらせをされるとかひどい部署に人事異動させられるという結果になったという話は今のところ知りません。
自治体にもよると思いますので、この雰囲気については職員派遣担当にこっそり聞いておきましょう。
さて、それでは、職員派遣について説明していきます。
もし職員派遣で行くことになったら今とどのように変わるか御検討ください。
職員派遣とは
職員派遣を漠然と「別の団体で一定の期間だけ働くこと」と理解しているのであればおおむね正解です。
職員派遣は、公務員には職務専念義務がありますので(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条)、法律からの法的根拠がなければ派遣することができません。
また、職員派遣の勤務条件等は、派遣協定によって異なります。
その都度、派遣協定の内容を確認するしかありませんが、注意点は、次のとおり
- 給与(特に地域手当。上がる?下がる?住居手当は?通勤手当は?)
- 給与控除(派遣先が給与を支給するなら、生命保険、財形貯蓄等の変更が必要かも)
- 派遣先の住居(遠方なら検討。家賃はかかる?新生活の備品は?)
- 共済組合(共済組合が変わると、組合員証(保険証)が変わる。)
これらの注意点を踏まえ、後述を参考にいろいろ職員派遣担当に確認してみましょう。自分にどうしても合わないことをするのは誰にとってもよくありません。
また、自治体職員が派遣されるところに悪いところは少ないと思いますが、若干人間関係が悪いところもありました。そういう点も確認してみましょう。
職員派遣の種類
職員派遣には、次の種類があります。
- 地方自治法に基づく派遣
- 公益的法人等への派遣(条例派遣)
- 研修派遣
地方自治法に基づく派遣
職員を他の自治体に派遣する場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣することができます。
第二百五十二条の十七 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。
地方自治法第252条の17第1項
給与その他の勤務条件等については、次のとおりです。
身分 | 派遣元と派遣先の両方の身分を併せ持つ。 |
給料 | 派遣先負担 |
手当(退職手当以外) | 派遣先負担 |
旅費 | 派遣先負担 |
退職手当 | 派遣元負担 |
さて、愛知県の一自治体では、この地方自治法への派遣事例は、このようになっています。
派遣先 | 派遣条件 | 勤務条件 |
愛知県後期高齢者医療広域連合 | ・採用後3年以上(3月末現在) ・(管理職未満の派遣の場合)派遣期間中に管理職へ昇任予定がないこと。 ・配置予定の部署に求められる経験等 | ・分限懲戒は、派遣元のルール ・人事評価は、派遣元のルール ・給与は、退職手当を除き、派遣元が支払うが、派遣先が後日負担 ・旅費は、派遣先の用務の場合は派遣先負担 ・共済組合は、派遣元負担(派遣職員の掛金は、本人負担) ・健康診断は、派遣元負担 ・公務災害補償は、派遣先の用務の場合は派遣先が実施 ・住居は、派遣職員負担 ・引越しは、派遣職員負担 |
愛知県が取りまとめる中長期の被災地派遣 | 派遣先が求めている派遣依頼による。 | 派遣協定の内容による。一例を挙げると、次のような事例があった。 ・分限懲戒は、派遣元のルール ・給与(通勤手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当及び災害派遣手当を除く。)は、派遣元が支払うが、派遣先が後日負担。 ・通勤手当、時間が勤務手当、特殊勤務手当及び災害派遣手当は、派遣先負担 ・旅費は、派遣先の用務の場合は派遣先負担 ・共済組合は、派遣元負担(派遣職員の掛金は、本人負担) ・健康診断は、派遣先負担 ・公務災害補償は、派遣先が実施 ・住居は、派遣先が準備 |
中長期の被災地派遣については、短期の被災地派遣が終わってもまだ復旧等のために派遣が求められている場合に愛知県内の市町村に一斉に案内されます。
公益的法人等への派遣
「公益的法人等」とは、 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号) 第2条第1項で「その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるもの」と定義されています。
派遣先は、条例で定めなければなりません。
「公益的法人」の補足
「公益的法人等」から「等」を除いた「公益的法人」という用語を様々な法令用語辞典で確認すると、「字義からすれば、公益法人(公益社団法人又は公益財団法人)に限られるわけではないが、現行法上の制度制約から、実際には公益法人と同義に解釈、運用されている。」(有斐閣法律用語辞典〔第5版〕)等とどの書籍とも意見が一致。
ちなみに「公益法人」とは、公益認定の基準に適合すると行政庁に認められた一般社団法人又は一般財団法人です(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号)。
派遣先は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により次の団体から選んで条例で定める必要があります。
- 一般社団法人又は一般財団法人
- 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人
- 特別の法律により設立された法人(一般地方独立行政法人及び営利を目的とするものを除く。)で政令で定めるもの(社会福祉法人(社会福祉協議会等)、商工会、土地改良区、農業協同組合、共済組合等)
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の3第1項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたもの(全国知事会、全国市長会、全国町村会、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会等)
そのほか、公益的法人等に職員を派遣する場合は、このように法律で定められています。
第二条 任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるもの(以下この項及び第三項において「公益的法人等」という。)との間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く。)を派遣することができる。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項
派遣先以外も条例で定めなければなりません。
派遣根拠となる条例は、愛知県であれば、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年愛知県条例第64号)です。
また、 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項に規定する公益的法人等への派遣ができない職員は、愛知県であれば、簡単に整理すると次のようになります(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項)。
- 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(フルタイム勤務の再任用職員を除く。)
- 非常勤職員
- 条件付採用職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年愛知県人事委員会規則第3号の35)第3条で定める職員を除く。)
- 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年愛知県条例第二号)第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員
- 休職にされ、又は停職にされている職員その他の法令の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
また、公益的法人等への職員派遣に当たり取決めを定めることになりますが、その取決めに定める内容は、あらかじめ指定されています。
3 第一項の取決めにおいては、当該職員派遣に係る職員の職員派遣を受ける公益的法人等(以下「派遣先団体」という。)における報酬その他の勤務条件及び当該派遣先団体において従事すべき業務、当該職員の職員派遣の期間、当該職員の職務への復帰に関する事項その他職員派遣に当たって合意しておくべきものとして条例で定める事項を定めるものとする。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第3項
複雑に見える条文ですが、法令用語を踏まえて分解すると次の点を取決めとして定めることとなります。
・報酬その他の勤務条件
・業務内容
・派遣期間
・職務復帰
・その他職員派遣に当たって合意しておくべきものとして条例で定める事項
この「条例で定める事項」の条例は、愛知県だと派遣先団体における福利厚生に関する事項と派遣先団体における業務従事状況の連絡に関する事項の2点です(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第3項)。
さて、公益的法人等へ派遣されている職員の給与ですが、実はこのように法律で定められています。
第六条 派遣職員には、その職員派遣の期間中、給与を支給しない。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第6条第1項
なんだってーっ!?
いえいえ、無償労働という意味ではありません。原則として派遣先が給与支払者になるということです。
ちなみに全く派遣元である自治体が給与を支給しないというわけではなく、こういう規定もあります。
2 派遣職員が派遣先団体において従事する業務が地方公共団体の委託を受けて行う業務、地方公共団体と共同して行う業務若しくは地方公共団体の事務若しくは事業を補完し若しくは支援すると認められる業務であってその実施により地方公共団体の事務若しくは事業の効率的若しくは効果的な実施が図られると認められるものである場合又はこれらの業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、条例で定めるところにより、給与を支給することができる。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第6条第2項
さて、話が長くなりました。以上の取決めと給与についてまとめると、このようになります。
給料 | 原則として派遣先負担。業務内容によっては派遣元負担 |
手当(退職手当以外) | 原則として派遣先負担。業務内容によっては派遣元負担 |
旅費 | 原則として派遣先負担。業務内容によっては派遣元負担 |
退職手当 | 原則として派遣先負担。業務内容によっては派遣元負担。 派遣元に復帰したら派遣期間中も派遣元に在職した扱い(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第9条) |
派遣期間 | 原則として3年(最大5年)以内(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第3条) |
共済組合(保険証) | 派遣前から継続して共済組合(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第7条) |
派遣元の職務復帰義務 | 派遣職員が派遣先団体の役職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合であって、その職員派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるとき、派遣元は、派遣職員を職務復帰させなければならない(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第5条)。 |
ほかにも 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律から幾つか条例で定めるよう定められていますが、職務復帰時の処遇等のことなので説明を省略します。
愛知県の一自治体では、この公益的法人等への派遣事例は、このようになっています。
派遣先 | 派遣条件 | 勤務条件 |
愛知県市町村振興協会研修センター | ・主査(係長)級又はそれに準ずる(主任クラス)職員 ・基本的に30歳以上45歳未満 ・健康状態は、普通(時間外勤務に制限されない者)以上。なお、担当研修の開催に影響を及ぼすような既往症がないこと。 ・事務処理能力に優れ、研修に理解と意欲があり、かつ、協調性のある者 ・ワードによる文書作成及びエクセルの初歩的な関数の入力ができる。 | ・派遣期間は、2年(最長3年) ・分限懲戒は、派遣元と派遣先が協議 ・給与は、通勤手当、時間外勤務手当及び勤勉手当は派遣元が、これらの給与以外は派遣先が支給。ただし、派遣元が支給した給与は、後日派遣先が負担 ・旅費は、派遣先の用務の場合は派遣先負担 ・共済組合は、派遣元が負担するが、後日派遣先が派遣元の負担額を派遣元に支払う(派遣職員の掛金は、本人負担)。 ・健康診断は、派遣元が負担するが、後日派遣先が派遣先の負担額を派遣先に支払う。 ・災害補償は、派遣先の用務の場合は派遣先が労災保険を適用 ・住居は、派遣職員負担(該当すれば住居手当を派遣元が支給) ・引越しは、派遣職員負担(派遣元が移転料(旅費)という引越し費用負担がある場合もある。) |
社会福祉協議会 | 派遣依頼による。 一例を挙げると、次のような事例があった。 ・高齢者等の介護予防と在宅生活支援の中核となる地域包括支援センター事業の総合相談、権利擁護及び介護予防マネジメントの知識と経験豊富な人材等 ・介護予防支援専門員等の有資格者 | 派遣協定の内容による。一例を挙げると、次のような事例があった。 ・派遣期間は、1年(延長可) ・分限懲戒は、派遣元のルール ・給与は、派遣先負担 ・旅費は、派遣先の用務の場合は派遣先負担 ・共済組合は、派遣元が負担するが、後日派遣先が派遣元の負担額を派遣元に支払う(派遣職員の掛金は、本人負担)。 ・健康診断は、派遣元負担 ・公務災害補償は、派遣先が実施 |
公益財団法人全国市町村研修財団全国市町村国際文化研修所(条例で定める場合は、「公益財団法人全国市町村研修財団」※愛知県一宮市ほか) | (後述の研修派遣にて記載) | (後述の研修派遣にて記載) |
ちなみに、以前は愛知県農業共済組合にも職員派遣を行っていましたが、今は考えにくいですね。
研修派遣
名前のとおり、研修目的で「派遣する」ということです。
研修の法的根拠は、このようになっています。
第三十九条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。
地方公務員法第39条第1項
2 前項の研修は、任命権者が行うものとする。
地方公務員法第39条第2項
3 地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に関する基本的な方針を定めるものとする。
地方公務員法第39条第3項
通常の研修であれば、出張扱いで職場を離れて研修を受けることが認められます。
この「出張」がキーワードで、つまり、「派遣先」にずっと出張していることが「研修派遣」なのです。
この点については、被災地への派遣の記事でも紹介しています。
派遣先団体の業務体験それ自体が研修ということですね。
厳密にいうと、旅費条例上の「出張」は一度勤務場所に来てから出張先に向かうものなので、研修派遣では「出張」といってはいけないかもしれませんが、分かりやすくするためにあえてこの言葉を使っておきます。
先に御説明した2つの派遣と異なるのは、派遣としての法令等の定めがないことです。
派遣先と派遣元のうち、主に次の事項について事前に協議しておかなければなりません。
- 給与をどちらが支払う?
- 勤務条件をどちらが設定できる?
- 分限懲戒をどちらが決定できる?
- 旅費をどちらが支払う?
- 社会保険をどちらが用意する?
- 健康診断をどちらが実施する?
当然協定書を締結しますが、派遣職員の立場は、とても危ういです。
法令で定められていないので、どちらかの言い分がそのまま条件とされかねません。
自治体の職員派遣なので、ひどい内容にはならないと思いますが、落ち着きません。
研修派遣の事例は、このようになっています。
派遣先 | 派遣条件 | 勤務条件 |
公益財団法人全国市町村研修財団全国市町村国際文化研修所(前述の公益的法人等への派遣とする自治体事例あり) | 特になし。 組織構成を見ると、若手職員が派遣されているらしい。 | ・派遣期間は、2年(最大5年) ・分限懲戒は、派遣先が実施 ・給与は、派遣先の規定により派遣先負担(派遣開始年度の昇給は、派遣元にいた昇給ルールより待遇がいいかも) ・旅費は、派遣先の用務、派遣先への赴任及び派遣元への帰任の場合は派遣先負担 ・年次休暇の取得期間は、1月から12月まで ・共済組合は、派遣元のものを継続するが、一部派遣先負担(派遣職員の掛金は、本人負担) ・健康診断は、派遣先が実施 ・災害補償は、派遣先が実施 ・住居は、派遣先が宿舎用意(派遣元負担) ・引越しは、派遣職員負担(派遣元が移転料(旅費)という引越し費用負担がある場合もある。) |
応急対策職員派遣制度による短期の被災地派遣 | 派遣依頼による。 なお、短期の被災地派遣の多くは、住家の被害認定調査を行うことができる人材が求められる。 | 全て派遣元が負担し、後日国又は都道府県が派遣元の負担の全部又は一部を派遣元に支払う。 |
その他職員派遣のメリット・デメリット
職員派遣は、今ままでと大きな変化がありますので、人によって捉え方が変わります。
次のメリット・デメリットも挙げておきますので、両方とも御確認ください。
上記勤務条件等以外のメリット
まず前述の内容以外のメリットですが、今までと変わるからこそ成長につながるという点は、メリットです。
また、自分が今勤務する自治体は、全国的に普通なのかどうか。簡単にいえば、いいところなのか。そういった自らが所属する自治体の魅力を再確認できます。
実際、私が所属する自治体の職員の多くは、職員派遣を喜んで受け入れ、実際派遣先で楽しく仕事をしています。
この点は、意外に感じました。
人事担当者へのリップサービスかとも思いましたが、そうでもないようで、派遣職員本人から「まだ職員派遣を続けたい」という声もあります。
新しい職場でリフレッシュしているようにも感じました。
職員派遣がないまま公務員を終える人もいるので、いい機会となってよかったです。
上記勤務条件等以外のデメリット
今ままでと大きな変化がありますので、人によってはデメリットと感じてしまうことと思います。
強いストレスに感じて途中で職員派遣が中止となると、誰にとってもよくありません。
また、派遣先によっては、厳しい職場もあると派遣職員の一部から聞いたことがあります。
公務員が派遣されるので大事にされるとは思いますが、世の中、あるところにはあるようです。
自治体でない派遣先では、少しハラスメントの疑いがあるようですので、職員派遣担当に確認してみてください。ハラスメントの防止については、こちらの記事にもあるとおり防止措置を執っているはずのですので、配慮してくれると思います。
なお、国の機関に派遣された職員は、今までとは考えられない公務を体験できる反面、時間外勤務が月80時間以上となる事例をよく見かけます。
時間外勤務をするのが難しい人は、この点も気にしてみましょう。
派遣といえば引越しが課題
遠方の職員派遣では、引越しが必要となりますが、とても負担になります。
特に人生で幾度もしない引越しです。高額な上にどの業者がいいか分かりません。
こういう高額な費用を支払う場合は、必ず複数社の相見積りを取りましょう!
比較すると数万円も差があったりするし、引越業者は先に見積りを渡した方が成約できる確率が高いことを知っているので、後から提出される業者の見積りは
そして、複数社の相見積りを取るために便利な見積りサイトを御紹介しておきます。
それが、 引越し侍です。
職員派遣の事務でよく利用しました。便利だし、引っ越す人にサービスがあったりしてお得です。
初心者向けにお金の知識を発信されていることで有名なリベラルアーツ大学の両学長も紹介されていますね。
引越業者は、引越し先の付近に支社があるかも金額に大きく影響します。この一括見積りサイトで私が職員派遣の事務を行うときによく利用することで結構学びました。
引越しは、人生で一度あるかどうか、というイベントなので、いざ引っ越すとなると、どうするのがいいか全然分かりませんね。
こちらは、引越しの予定を一つ入力すれば多くの引越業者に見積りを取ることができて便利です。
引越しは、一生のうちで数える程度ですが、費用はかなり高額!少しでも費用を抑えるために是非どうぞ!
【PR】引越し侍
ちなみに最近は、引越しの3か月前からしか引越しの申込みができないとのことなので、タイミングには御注意ください。
なお、引越業者は、「見積りが後になるほど契約してもらえない。」という傾向にあることを把握しているので、我先にと早い訪問等を求めてきます。逆をいえば、訪問の順番が遅い引越業者は、値引きをしやすい傾向にあります。これが参考になれば、幸いです。
ちなみに、私が担当する職員派遣では、派遣職員に派遣期間中の住居としてもらう自治体名義の契約のアパートがあります。
派遣職員を交替させるために退去後(入居前)のアパートの管理会社のクリーニング業者に従来ハウスクリーニングを依頼していましたが、管理会社から「そちらで探してください。」と言われ、自力でクリーニング業者を探してハウスクリーニングを依頼することになりました。
少し面倒ですが、中間マージンを取られることがなさそうなのでいいかと思いつつ、いろいろ業者を探していたところ、利用するといい業者がありましたので御紹介します。
まず、退去後(入居前)のクリーニング業者を探すなら、【くらしのマーケット】で探してみましょう!口コミ等が集まっているので、きっといい業者がきっと見つかります。
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コメント
いつも勉強になる記事をありがとうございます。
楽しく拝読しております。
私は某省に割愛派遣中の県庁職員です。
割愛なので給与は国から支給される立場で、派遣時に国のほうで給料の号級が設定されたのですが、
現給保障されるわけではなく、県庁時代よりも1割強減っています(笑)
県庁時代は係長級だったのですが、今は事務官扱いなので、
「職責見合い」という意味では下がって当然だと理解しつつも、
公務員でもこういう待遇格下げの人事異動があるんだ……と驚きました。
時間外勤務手当(本当に満額支給されています)のおかげで給与総額は圧倒的に増えているので、私は特段不満は無いのですが、人によっては反発を覚える人もいるかもしれないな……と思いました。
こむぞうです。コメントありがとうございます!
「割愛派遣」だと、一度県庁職員を退職した扱いにして、派遣先(国家公務員)として採用する扱いなのかと思います。
給料表(国だと「俸給表」)の職務の級は、職務に応じて設定されるので、責任が派遣先では軽くなるのであれば法的にはそのようになってしまいます。そうなると確かに反発を覚える職員がいるでしょう。私の所属団体でも反発する職員はいます。
この派遣元と派遣先の給与問題は、人事給与担当部署ではシビアに考えます。
派遣の勤務条件等は、おっしゃるとおり派遣元のものから損をしないようにします。派遣の条件に年齢要件等があるのは、そのためでもあります。しかし、これを外れてでも「この職員に行ってもらいたい!」という想いが派遣元にあるとこうなってしまいますね。国への派遣だとほかにも研修員として派遣する方法もあり、それであれば、給与は派遣元が支給するので給料が下がるような問題になりにくいと思いますが、「こういう内容の派遣はこの派遣根拠で」とあらかじめ決められている派遣制度でしょうから、選ぶのは難しかったかもしれません。
残業代をグルメにつぎ込むマンさんは、きっと派遣元で「この職員に行ってもらいたい!」と活躍が期待されているのだと思います。
国の超過勤務は、記事でも御紹介したとおり(特に割愛派遣は)本当に多いので給与総額としては気にならないと思いますし、派遣先で学ぶことが楽しいという意見をよく聞きますので個人的には少し羨ましいところですが、体調管理にはどうぞお気を付けください。