ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号。以下「物流総合効率化法」という。)の題名が「物資の流通の効率化に関する法律」となることのほか、多くの条が移動します。
それにより、物流総合効率化法を引用している条例等も改正が必要になります。
たぶん引用している物流総合効率化法の題名と条の改正で済むと思う。
単純作業の条例改正になると思います。では、詳しく話しましょう。
法改正情報
次の法律が施行すると、物流総合効率化法の題名等が改正されます。
- 公布の日 令和6年5月15日
- 施行期日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日ほか
この流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律第1条で物流総合効率化法が改正されます。
条例改正に影響のある改正内容は、上述したとおり、物流総合効率化法の題名が「物資の流通の効率化に関する法律」となり、多くの条が移動することです。
なお、この法改正は、条例に大きな影響のある自治体は少ないと見込まれますので、法改正の説明は国の説明会動画や「契約ウォッチ」様に委ねます。
この施行期日を定める政令は、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」という政令として公布されると思うよ。
施行期日がいつかは不明ですが、令和7年5月14日までに改正されます。要チェックです!
改正が必要な条例
この法改正は、どこの自治体も条例改正が必要になるわけではありません。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定により地区計画等の区域内において建築物を制限する条例で物流総合効率化法を引用している場合に改正する必要があると考えられます。
例をネットから探して挙げると、次の条例がありました。
この5本の条例の場合なら、用語を引用するために物流総合効率化法を引用しているだけだから、大きな改正じゃなさそうだね。
以上の5本の条例は、どれも物流総合効率化法第2条を引用しています。同条は、字句の改正をされつつ物流総合効率化法第4条に移動しているので、物流総合効率化法の題名の改正のほか、条の移動に伴う改正も行いましょう。
まとめ
では、まとめです。
つまり、条例改正は、次の内容になります。
- 引用している物流総合効率化法の題名を「物資の流通の効率化に関する法律」に改める。
- 引用している物流総合効率化法の条が移動していたら、移動後の条に改める。
- 改正する条例は、建築基準法第68条の2第1項の規定により地区計画等の区域内において建築物を制限する条例
- 施行期日は、令和7年5月14日までのどこかで決まる。
単純作業の条例改正になりそうだね。
このほか、条例改正等の進め方の記事を参考にして、よく御確認ください。
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