新型コロナウイルスへの対応(休業手当・押印廃止・PCR検査)

公務員のあれこれ
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 ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。

 

 この令和3年5月、新型コロナワクチン接種の対応が始まりました。

 

 私は、この当時、直接の事務担当者というわけではないので慌てることではないのですが、やはり直接の事務担当者は大変ですね。医師等の人の確保、土曜日と日曜日の大きめの会場確保等が大変そうです。

 

 長期間ワクチン接種のために会場を抑えられてしまうので、当初予定していた採用試験の会場を渡すこととなったので、今年度の採用試験も延期することとなりそうです。

 

なお、ワクチン集団接種予約の様子については、こちらの記事を御覧ください。

  • ワクチン集団接種の予約
  • ワクチン集団接種の対面予約
  • ワクチン集団接種会場の状況
  • コロナ担当部署の状況
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まだまだ続く新型コロナウイルス対応

 この令和3年度であればやはりワクチン接種が旬なわけですが、事務を圧迫し始めたのは、私の印象では令和2年3月からだと感じています。

 

 先に話した休業手当(労働基準法第26条)。こんな法律の規定があったんですね。働いてなくても6割を支給するという・・・。

 

 いわゆる正規職員は、休業なんて起こりませんでしたが、一部のパートタイムの会計年度任用職員(地方公務員のパートタイマー)には、それが起きたので、平均給与の6割を支給すべきか否かという問題が発生しました。

 

 結論としては休業手当を支給したのですが、事例が少ないので労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」という要件がこの新型コロナウイルス感染症の感染防止のための休業が当てはまるかどうか、という点が当時は争点となりました。「感染症の感染防止策としての休業が雇い主の責任になるの?」というところですね。当時は国や都道府県からの要請(緊急事態宣言等)に強制力が強くなかったので、素直に従うかどうかはそれぞれの自治体で考えて結論を出す必要があるのだから責任っていうべき・・・なの?うーん、今考えても、どうすべきだったのだろう?悩ましいですね。

 

 そこから始まって幾つかの自治体は、様々な事業が延期や中止。予算の節約にはなったと思いますが、それでも実施しなければいけない事業には、今までにない事務(ソーシャルディスタンスを踏まえて席と席の間を大きく空けたり、マスクの着用、消毒及び新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) を周知をしたり)で物理的にも精神的にも大きな負担にはなりましたね。

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様式の押印廃止

 国家公務員からは、様式の押印廃止なんて動きもありました。私の所属自治体も同様の方針で、その規則等の整備に追われました。便利になったと思うものの、新型コロナウイルス感染症がきっかけとはいえ、こんなに急がなければいけなかったのだろうかと少し疑問に思いましたね。様式に押印欄があっても押印してもらわないようにするって方針じゃダメだったの?って。

 

 まぁ、印鑑を忘れてきた人に印鑑がないとダメっていうの嫌だったので、いい機会でした。

PCR検査

 新型コロナウイルス感染症になってしまったかどうかは、PCR検査で判明します。

こむぞう
こむぞう

PCR検査で陽性になると新型コロナウイルス感染症にかかったと判明します。

 令和3年5月当初は、どのような症状でも保健所が案内していましたが、令和3年9月現在は、症状が出ていない人については案内されていません。

 ちなみに来院検査なら次の申込み先で検査ができます。海外渡航予定のある人等で来院して検査したい場合は、厚生労働省Webサイトの自費検査を提供する検査機関一覧を利用してみてください。

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