【令和8年10月1日施行】認可地縁団体の印鑑条例を改正しなきゃ!

認可地縁団体印鑑条例 公務員のあれこれ
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 ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。

 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)が改正されるため、認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例の改正が必要となります。

 その改正手法を御紹介しますので、忘れずに条例案を令和8年9月の議会に提出しましょう。

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法改正情報

  • 公布の日 令和8年6月30日
  • 施行期日 令和8年10月1日

 この改正省令は、パブリック・コメントの結果(地方自治法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(令和7年6月30日))によると、「令和7年の地方分権提案において、提案団体から、個人情報保護のため、「認可地縁団体の認可等に係る告示において、告示することを廃止する。」旨の提案があったことから、市町村が行う認可地縁団体の認可等に係る告示について代表者等の住所を告示することを廃止し、認可地縁団体台帳の写しについて代表者等の住所を非表示とすることを原則としつつ、当該代表者等本人からの申し出がある場合に、その住所を表示して交付することとする旨規定するため」、施行されるとのことでした。

まねこ
まねこ

令和8年6月30日に出たものを、すぐ条例改正が必要か調べて、次の議会に出すという・・・。

こむぞう
こむぞう

難しい改正だったら、大変だったな。

なお、後で説明しますが、この改正省令の改正内容自体は、条例改正とは余り関係がありません。

まねこ
まねこ

えっ!?そうなの!?

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改正が必要な条例、規則等

 改正が必要なのは、次の規定を引用する条例、規則等です。

 今のところ、認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例で以上の条項を引用しているため、条例改正が必要となります。

条例改正の方法

 では、具体的に一宮市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年一宮市条例第50号)を例に挙げて改正してみましょう。

改正が必要な箇所

 一宮市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例で必要な条例改正は、改正省令の施行に伴い、用語「職務代行者」台帳の作成義務及び用語「代理人」が移動してしまったので、それを整理するものです。

まねこ
まねこ

改正省令の改正内容、本当に条例改正と関係ないんだ・・・。

こむぞう
こむぞう

改正省令でいう「告示事項に住所を除く」とか、条例改正に全然影響ありません。

 改正が必要となるのは、一宮市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例であれば、次の規定です。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号へに規定する職務代行者

一宮市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第1号

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影その他の登録事項と照合するほか、当該申請書に記載されている事項等について審査した後、認可地縁団体印鑑登録原票により登録するものとする。

一宮市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例第4条

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例の規定に基づく申請をすることができる。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第4条中「認可地縁団体の代表者等」とあるのは「認可地縁団体の代表者等の代理人」と、第7条第1項及び第9条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えるものとする。

一宮市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例第12条

 改正が必要な箇所は、どれも、地方自治法施行規則で使われている用語「職務代行者」改正省令の規定による改正前の地方自治法施行規則第19条第1項第1号へ)台帳の作成義務(同令第21条第2項)及び用語「代理人」(同令第19条第1項第1号ト)を引用しているだけ、ということが地方自治法施行規則の該当箇所を見ればわかると思います。

 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

改正省令の規定による改正前の地方自治法施行規則第19条第1項第1号ヘ

 市町村長は、第十九条及び第二十二条の二の四に掲げる事項を記載した台帳を作成し、前項の請求があつたときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した台帳の写しを交付しなければならない。

改正省令の規定による改正前の地方自治法施行規則第21条第2項

 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

改正省令の規定による改正前の地方自治法施行規則第19条第1項第1号ト
まねこ
まねこ

なるほどね~。地方自治法施行規則で使われている言葉を引用している箇所が変わるだけか。簡単だね。

こむぞう
こむぞう

この程度で済んでよかったよ。

改正例

よし、これで完成できる!

 改正内容を整理すると、次のようになります。

改正前改正後
地方自治法施行規則第19条第1項第1号へ地方自治法施行規則第18条の3第1項第6号
地方自治法施行規則第21条第2項地方自治法施行規則第18条の3第1項
地方自治法施行規則第19条第1項第1号ト地方自治法施行規則第18条の3第1項第7号

 では、このとおりに条例案(改め文)を作ってみましょう。

 条例案の体裁(題名は、左3文字を空けるとか)がこの記事でうまく表現できませんが、例とするとこんな感じになります。

条例案

   一宮市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

 一宮市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年一宮市条例第50号)の一部を次のように改正する。

 第2条第1項第1号中「第19条第1項第1号へ」を「第18条の3第1項第6号」に改める。

 第4条中「第21条第2項」を「第18条の3第1項」に改める。

 第12条中「第19条第1項第1号ト」を「第18条の3第1項第7号」に改める。

   附 則

 この条例は、令和8年10月1日から施行する。

まねこ
まねこ

簡単!

こむぞう
こむぞう

実際一宮市でどうするかは分かりませんが、このような改正をするのではないかと思われます。

まとめ

 では、まとめです。

 改正省令の施行に伴い、行う必要がある認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例の改正は、地方自治法施行規則にある次の事項が移動してしまったので、それを整理するものです。

  • 用語「職務代行者」
  • 台帳の作成義務
  • 用語「代理人」

 あなたの自治体の条例等で引用している地方自治法施行規則の内容も、このように移動しているかもしれませんので、精査して改正してみてください。

 今後も、このような情報発信をしていきますので、是非御覧いただき、日々の業務に御活用ください。

 そのほか、条例改正等の進め方について知りたい方は、条例改正等の進め方の記事もありますので、是非そちらも御覧ください。

まねこ
まねこ

では、健闘を祈る!

コメント

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