ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の改正があるため、議会の個人情報の保護に関する規程に影響があります。
出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号では、在留カードの記載事項のうち、在留カードの番号が記載事項とされていますが、同号以降が1号ずつ繰り上がるためです。
少なくともこの出入国管理及び難民認定法の改正に応じた単純な改正は必要ですので、忘れずに行いましょう。
法改正情報
議会の個人情報の保護に関する規程に影響のある法改正は、次のとおりです。
- 公布の日 令和6年6月21日
- 施行期日 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日ほか
この出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律第1条で出入国管理及び難民認定法が改正されます。
施行期日は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日とされており、恐らく「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」という題名の政令が公布されて、施行期日が決まると考えています。同令に「令和6年法律第59号」の記載のあることを必ず確認しましょう。
令和8年6月20日までに施行されるんだね。
条例であれば、令和8年3月議会までに議会に提出が必要です。忘れずに予定しておきましょう。
改正が必要な条例、規則等
改正が必要なのは、出入国管理及び難民認定法第19条の4第5号以降を引用している条例、規則等です。その中の一つは、議会の個人情報の保護に関する規程です。
自治体によって、規則、訓令、告示等の様々な法形式で定めているから、よく確認してね。
議会の個人情報の保護に関する規程は、法形式又は題名が自治体によって異なっていても、多くの自治体では、出入国管理及び難民認定法第19条の4第5号の在留カードの番号を引用していると思います。同号は、同条第4号に繰り上がりますので、そのように議会の個人情報の保護に関する規程を改正しましょう。
ほかにもあるかもしれないから、よく確認してね。
まとめ
では、まとめです。
出入国管理及び難民認定法第19条の4第5号を引用している条例、規則等を改正することになります。その中の一つは、議会の個人情報の保護に関する規程です。
改正内容は、出入国管理及び難民認定法第19条の4第5号を同条第4号とするだけとなります。淡々とこなしましょう。
単純作業の改正になりそうだね。
このほか、条例改正等の進め方の記事を参考にして、よく御確認ください。
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