ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。
手続のデジタル化は、公務員にとって必須の取組。
しかし、法に「〇〇申請書」、「○○届」、「提出する」、「届け出る」等と定められているものは、特別な措置を別途定めていない限り、アナログ限定です。オンラインで提出したり、届け出ることができるよう解釈されません。
また、法は、もともと古い言い回しだったりするので、「インターネット」、「電子メール」、「ファイル」等といった言葉を使っていいかも分からず、どのようにして条例、規則等の法にしたらいいか分からないことがあります。
この記事では、それでもデジタルで手続を行うため、簡単にデジタル手続の法的根拠を持つことができる方法を紹介します。

この記事の内容の多くは、「逐条解説デジタル手続法」に書かれていることだから、参考にしてみてね。
【PR】内閣官房情報通信技術総合戦略室 デジタル・ガバメント担当「逐条解説デジタル手続法」(ぎょうせい)

法令で定められた事務のデジタル化は、デジタル手続法
法令で定められた事務のデジタル化をするのに当たり、簡単に、法令上の措置とする法律があります。
それが、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジタル手続法」という。)です。
紙で手続をすることを前提として法令で定められていても、デジタル手続法の規定により手続をデジタル化してOKとする便利な法律です。

便利!

では、詳しく説明します。
以前は、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」だった。
デジタル手続法は、以前は「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」、通称「行政手続オンライン化法」と呼ばれていました。
なぜ行政手続オンライン化法が題名を含めて改正され、デジタル手続法になったかというと、オンライン化が進まなかったためです。
平成29年12月22日のIT総合戦略本部において、当時の安倍内閣総理大臣から「行政手続の電子化は20年近く進められてきましたが、いまだ、電子申請であっても紙の書類の取得や添付が必要とされ、時間と労力の無駄となっています。この際、戸籍や登記に関する証明書など電子申請にかかる紙の添付を一括して撤廃します。可能な限り速やかに国会提出できるよう、松山IT政策担当大臣を中心に法案の作成に直ちに着手してください。」との発言がされ、大きく動いたのです。
詳しくは、「内閣官房情報通信技術総合戦略室 デジタル・ガバメント担当「逐条解説デジタル手続法」(ぎょうせい)」を御覧ください。
申請等のデジタル化

まずは、申請等のデジタル化についてです。
デジタル手続法第6条第1項では、法令の規定により申請等を書面等で行うこととされているものは、電子情報処理組織で行うことができるようにします。
第六条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第二十三条第一項を除き、以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
デジタル手続法第6条第1項
「申請等」とは、法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知
「申請等」とは、デジタル手続法第3条第8号において、法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知と定められています。
八 申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(以下この条及び第十七条第一項において「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。この場合において、経由機関(法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行われる申請等における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該申請等については、当該申請等をする者から経由機関に対して行われるもの及び経由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける行政機関等に対して行われるものごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この法律の規定を適用する。
デジタル手続法第3条第8号
「通知」とは、ある一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせることをいいます(大森政輔ほか編「法令用語辞典 <第11次改訂版>」(学陽書房))。
「申請等」には、「申請」及び「届出」はもちろん、次のようなものも「申請等」に含みます。
「申請等」から裁判手続等が除かれる理由
「申請等」から裁判手続等が除かれる理由は、行政手続というよりも、司法手続としての性格を有しており、そのオンライン化については、司法制度改革の一環として別途検討されるべきと考えられたからです((宇賀克也「行政手続三法の解説<第3次改訂版>: 行政手続法・デジタル手続法・マイナンバー法」(学陽書房)))。
「法令」とは、法律及び法律に基づく命令
「法令」とは、デジタル手続法第3条第1号の規定により、法律及び法律に基づく命令をいうとされています。
つまり、法律のほかに、政令、府省令及び行政委員会の規則が「法令」とされています。告示、条例等は対象となっていませんので、注意してください。

ちなみに「通知」は、ある一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせることをいうみたい(大森政輔ほか編「法令用語辞典 <第11次改訂版>」(学陽書房)ほか)。

それなら、申請や届出も、「知らせること」という意味では、確かに「通知」ですよね。
「申請等」から裁判手続等が除かれる理由
「申請等」から裁判手続等が除かれる理由は、行政手続というよりも、司法手続としての性格を有しており、そのオンライン化については、司法制度改革の一環として別途検討されるべきと考えられたからです((宇賀克也「行政手続三法の解説<第3次改訂版>: 行政手続法・デジタル手続法・マイナンバー法」(学陽書房)))。
「主務省令」とは、各省庁等が定める省令等
「主務省令」とは、各省庁等が定めているので、主務省令の題名は様々です。
おおむね「〇〇省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」といった題名となっています。
「電子情報処理組織」とは、オンラインシステムのこと。
「電子情報処理組織」とは、簡単に言うと、オンラインシステムのことです。
法令ではその定義をせずに使われている傾向がありますので、一般的にどういうものか悩まずに特定することができると考えられているのでしょう。
「電子情報処理組織」の次の説明からすると、おおむねインターネット等を使ってお互いのコンピューター等を接続したもの、つまり、オンラインシステムと考えればいいでしょう。
「電子情報処理組織」という用語自体は社会通念上一定の意味を有する用語として、法令においてそのまま使用しても紛れがないものと考えられるが、一方に行政機関等が、他方に手続等の相手方とが特定されていることから、これに対応して「電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機・・・とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。・・・)」と規定している。
内閣官房情報通信技術総合戦略室 デジタル・ガバメント担当「逐条解説デジタル手続法」(ぎょうせい)
行政機関等が使用する電子計算機と、申請をする者等が使用する電子計算機とを、電気通信回線で接続した電子情報処理組織のこと。
法令用語研究会編「有斐閣法律用語辞典〔第5版〕」のうち「電子情報処理組織」の説明
「電子計算機(入出力装置を含む。」のうち「入出力装置を含む」とは、将来の端末等を考慮した結果の表現
「電子計算機」(パソコン等のことです。)を「入出力装置を含む」と限定しているのは、一部に専用線端末を使用する場合が残る可能性、将来的にCPUを搭載しない端末が出現する可能性をも考慮し、電子計算機を単なる入出力装置も含むものと規定しています(内閣官房情報通信技術総合戦略室 デジタル・ガバメント担当「逐条解説デジタル手続法」(ぎょうせい))。
「書面等」とは、人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物
「書面等」とは、デジタル手続法第3条第5号において、次のとおり定義されています。
五 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
デジタル手続法第3条第5号
もう少し詳しく言うと、次のような言葉で定められていても、「書面等」に該当します。
「書面」、「書類」、「文書」、「〇〇書」、「○○書類」、「原本」、「複本」、「謄本」、「抄本」、「正本」、「副本」、「〇〇証」、「〇〇状」、「〇〇印紙」、「〇〇手帳」は、「書面等」に該当する。
また、「交付する」、「記載する」が動詞に使用されている場合の名詞は、上記以外の用語であっても当該規定における場合に限り「書面等」に該当する。
内閣官房情報通信技術総合戦略室 デジタル・ガバメント担当「逐条解説デジタル手続法」(ぎょうせい)

「〇〇書」、「〇〇書類」等の名称がある書面は、「書面等」に含まれるんだね。

もっといえば、省令等で様式が定められているものは、「書面等」ということですね。
書面等とみなす(書面等みなし規定)。
デジタル手続法第6条第2項では、同条第1項の規定によりデジタル化をした申請等であっても、書面等とみなすこととしました。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該申請等に関する法令の規定を適用する。
デジタル手続法第6条第2項
もう少し詳しく説明します。
「みなす」は、その法律関係においては、たとえ異なっていても、そのように取り扱うこととするものです。
「みなす」は、ある事物(A)を、それと性質を異にする他の事物(B)と、一定の法律関係において同一視し、当該他の事物(B)について生じる法律効果を、その事物(A)について生じさせる場合に用いる。「みなす」は、同一の事物でないこと(AはBでないこと。)の反証を許さず、一定の法律関係に関する限り、絶対にこれを同一視する(AはBであるとして取り扱う。)点において、「推定する」と異なる。
石毛正純「法制執務詳解 新版III」(ぎょうせい)

じゃあ「男性とみなす」と定められていたら、たとえ女性であっても、その法の中では、男性として考えることになるってこと?

そのとおり!
書面等とみなすこととした理由は、申請等のデジタル化をした場合であっても、その申請等に係る罰則等の適用ができるようにするためです。
手続を怠った場合、提出された書面等に虚偽の記載を行った場合等に別途罰則を定めていると、その罰則規定ではデジタル化を前提として定められていないため、書面等の申請等の場合は罰則が適用されますが、デジタル手続法第6条第1項の規定によりデジタル化をした申請等の場合は罰則の適用がされない解釈となることが考えられます。
書面等の申請等でも、デジタル化をした申請等でも、同じ取扱いとするための措置とお考えください。
到達時点は、ファイル記録時点とみなす(到達みなし規定)。

到達は、判例・通説によれば、意思表示が相手方の支配領域に入ったこと、つまり、相手方が意思表示の内容を了知し得る状態に置かれれば足り、必ずしも相手方が現実にそれを了知することまでも必要とするものではないと解されています。
しかし、デジタル手続の到達時期については、行政機関等と申請者等との間で共通の理解がされているとまではいえないと考えられますので、到達時期を定める必要があります。
それが、こちらです。
3 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
デジタル手続法第6条第3項
行政機関等が持つパソコン等のファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなすこととされました。
「記録がされた時」とは、飽くまでファイルへの記録が完了した時です。ファイルへの記録が途中で中断し完全には記録がなされていない状態では、到達したものとみなされません。
申請等を土日、祝日等の閉庁時にオンラインで行った場合
申請等を土日、祝日等の閉庁時にオンラインで行った場合は、デジタル手続法第6条第3項で定められているとおり、行政機関等が持つパソコン等のファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなされます。
したがって、標準処理期間もその到達したものとみなされた日から始まります。閉庁時から標準処理期間が始まらないようにする場合は、閉庁時に記録されないパソコン等を使いましょう。
なお、汎用受付等のシステムのファイルへの記録の途中でシステムの故障等により記録が中断してしまった場合には、到達したものとはみなされません(宇賀克也「行政手続三法の解説<第3次改訂版>: 行政手続法・デジタル手続法・マイナンバー法」(学陽書房))。
署名等のデジタル化OK(署名等代替規定)
申請等において、署名等のデジタル化は、当該署名等に代わる氏名又は名称を明らかにする別途の措置が必要です。
その措置として、申請等で署名、押印等をすることが定められている法令も、次のとおりデジタル化をすることができます。
4 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条において同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。
デジタル手続法第6条第4項
「署名等」は、デジタル手続法第3条第6号において、次のとおり定義されています。
六 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
デジタル手続法第3条第6号

そういえば、「署名」と「記名」ってどう違うの?

では、ほかの言葉も含めて説明しよう。
- 署名
- 自己の作成した書類等にその責任を明らかにするため自己の氏名を自ら書き記すことをいう。「自署」ともいう。(大森政輔ほか編「法令用語辞典 <第11次改訂版>
」(学陽書房))
つまり、自分で自分の名前を書くことです。 - 記名
- 書類等に作成者の責任を明らかにする等のため氏名を記すことをいう。「署名」が自署、すなわち、自ら氏名を記すことを要求されるのに対し、「記名」の場合は、自署を必要とせず、他人が書いてもよいし、また、印刷でもよい。(大森政輔ほか編「法令用語辞典 <第11次改訂版>
」(学陽書房))
パソコンであらかじめ名前を記入しておいてもいいので、「署名」よりも事前準備を進められて助かります。 - 記名押印
- 書類等に作成者を明らかにする等のため氏名を記載し、印章を押すこと。記名捺印ともいう。署名の場合、自署することが必要であるのに対し、記名の場合は、他人が書いてもよいし、印刷でもよい。私法上、裁判上は、署名に代えて記名押印することが一般に認められている。(法令用語研究会編「有斐閣法律用語辞典〔第5版〕
」)
つまり、記名と押印。余談ですが、熟語として「記名押印」と使っていいのか、違和感を感じています。 - 自署
- 「署名」と等しい。(大森政輔ほか編「法令用語辞典 <第11次改訂版>
」(学陽書房)」)
「自署」も「署名」も同じなのに、どちらか一方だけを使う方針にならなかったのは、意外です。 - 連署
- 一般に2人以上の者が、同一の書面上にそれぞれの氏名を並べて自署することをいう。(大森政輔ほか編「法令用語辞典 <第11次改訂版>
」(学陽書房))
使用頻度の少ない用語です。 - 押印
- 書類等を作成した場合において、作成者自らの意思によるものであることを証するため又は作成者の責任を明らかにするための行為であって、作成者又は責任者の印、また、それが公文書である場合には、作成者の所属する官公署又は官公署の長の印を用いる。同様のことを表現するために「押印」という用語を用いている場合もある。口語体採用前の法令においては、一般に「捺印」という用語が用いられていたが、常用漢字表に「捺」という文字がないのと、用語を平易にするため、最近では、「印を押す」又は「押印」と言い換えることとなった。行政法規においては、公文書又は官庁に提出すべき書類は、印を押すことが、むしろ、通例とされ、その上、記名押印ではなく、特に署名の上更に印を押すことを要請されている場合もある。(大森政輔ほか編「法令用語辞典 <第11次改訂版>
」(学陽書房))

もちろん、「印を押す」、「印章を押す」等も「署名等」です。

「押印」も「署名等」に含まれるのって、違和感があるね。
しかし、デジタル手続法第6条第4項の「氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるもの」は、電子署名とされていることが多い傾向にあります。
電子署名は、信頼性の高い個人番号カードの利用等で実現するものなので、運用が難しいかもしれません。
第十三条 情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置とする。
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第13条第1項
手数料のオンライン納付OK(オンライン等納付規定)
申請等で手数料を納付するよう法令で定められている場合も、手数料の納付についてデジタル化をすることができると定められています。
5 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをもってすることができる。
デジタル手続法第6条第5項

主務省令で定められた方法だけだけどね。

おおむねペイジー又はクレジットカードによる納付ですね。
一部だけオンラインで申請等OK(部分オンライン規定)
一部はデジタル化、一部はアナログで申請等を行うこともできます。
6 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第六項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)」とする。
デジタル手続法第6条第6項
具体的に一部をデジタル手続、一部をアナログ手続で申請等を行うことができる場合は、主務省令で定めることとなりますが、例を挙げると、次のような場合です。
特に膨大な図面等をスキャンしてデジタルで申請する場合は、かえって申請者が不便になることがあります。そのとき、この部分オンライン規定を活用し、多くの申請書等ではデジタルで、添付書類の図面等のみアナログで提出すれば、申請者が便利になります。

「申請等」といえば、全てデジタル手続としなければならないわけではないんだね。
部分オンラインとした場合の到達時期
一部をデジタル手続、一部をアナログ手続で行う場合の申請の到達時期は、個別法令の規定の解釈に委ねられます。
例えば、申請書本体をデジタル手続で行い、添付書類をアナログ手続で行った場合、申請はいつ到達した扱いとなるでしょう?申請書本体ですか?それとも添付書類ですか?
行政手続法(平成5年法律第88号)第7条の規定により申請書本体が到達した時点で行政庁に当該申請に対する審査を遅滞なく開始する義務が生ずるため、添付書類がまだ到達していなくても、申請書本体が到達した時に申請が到達したと考えることもできますが、よく調べた方がいいでしょう。
処分通知等のデジタル化

処分通知等のデジタル化についても、申請等のデジタル化と同様、デジタル手続法第7条第1項の規定により認められます。
第七条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の主務省令で定める方式による表示をする場合に限る。
デジタル手続法第7条第1項
「処分通知等」とは、法令の規定に基づき行政機関等が行う通知
「処分通知等」は、デジタル手続法第3条第9号において、次のとおり定義されています。
九 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)をいう。この場合において、経由機関(法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行う処分通知等における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該処分通知等については、当該処分通知等を行う行政機関等が経由機関に対して行うもの及び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を受ける者に対して行うものごとに、それぞれ別の処分通知等とみなして、この法律の規定を適用する。
おおむね法令の規定により発出される「〇〇決定通知書」、「○○許可書」等と考えてもらえればいいでしょう。
つまり、「〇〇決定通知書」、「○○許可書」等をデジタル化してよいということです。ただし、申請等のデジタル化と異なり、主務省令で定めるところにより処分通知等を受ける人からデジタル処分通知等を受けることの同意要件があります(デジタル手続法第7条第1項ただし書)。

パソコン又はスマホを持っていない人にデジタル処分通知等を送られても、見ることができないしね。

実は、この同意要件が設けられたのは、次の経緯がありました。
判例・通説によると、行政行為は相手方に到達しない限り有効とならないと解されていることから、行政機関等がオンライン環境にない相手方に対してオンラインで一方的に通知しても、当該通知は相手方に到達せず相手方はそれに拘束されないこととなるため、相手方の同意を要件として規定しなくても、相手方に保護に欠けることはない。しかしながら、改正前の行政手続オンライン化法に基づく多くの主務省令において、当該同意要件の規定が設けられていたことを踏まえ、こうしたニーズを取り込み、改正後は、一律に法律における要件として規定することとした。
内閣官房情報通信技術総合戦略室 デジタル・ガバメント担当「逐条解説デジタル手続法」(ぎょうせい)
デジタル処分通知等を受けることの同意要件の具体例
デジタル処分通知等を受けることの同意要件は、例えば、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条では、次のように定められています。
- 識別番号及び暗証番号の入力
- 処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出
ほかは、処分通知等のデジタル化も申請等のデジタル化と同様
処分通知等のデジタル化には、申請等のデジタル化と同様、次の内容も定められています。

申請等のデジタル化と同じようなことを定めているので、省略するね。

オンライン等納付規定については、処分通知等のデジタル化では定められていませんが、この段階で納付することはまずありませんからね。
縦覧又は閲覧のデジタル化

縦覧又は閲覧のデジタル化についても、申請等のデジタル化と同様、デジタル手続法第8条第1項の規定により認められます。
第八条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。
デジタル手続法第8条第1項
このとき、「申請等に基づくもの(縦覧等)を除く。」としているのは、デジタル手続法上、申請等のデジタル化と処分通知等のデジタル化で対応可能だからです。
申請等に基づく縦覧等のうち、申請等についてはデジタル手続法第6条でデジタル化をすることができるし、当該申請等に基づいた縦覧等については処分通知等に当たるのでデジタル手続法第7条でデジタル化をすることができます。
「電磁的記録に記録されている事項」による縦覧等については、次のとおり具体例が説明がされています。
オンラインシステム(電子情報処理組織)を利用して国民の自宅や企業の事務所等のパーソナル・コンピュータ等の画面に縦覧等に供する事項を表示して行う方法のほか、行政機関等の事務所に置かれている縦覧等の専用端末機器の画面に縦覧等に供する事項を表示して行う方法が挙げられる。
内閣官房情報通信技術総合戦略室 デジタル・ガバメント担当「逐条解説デジタル手続法」(ぎょうせい)
なお、書面等による縦覧等に加えて、当該書面等に記載されている事項と同じような内容の情報をインターネットのホームページ上に掲載することについては、デジタル手続法第8条第1項の規定における「書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行う」に該当しません(内閣官房情報通信技術総合戦略室 デジタル・ガバメント担当「逐条解説デジタル手続法」(ぎょうせい))。
「縦覧等」とは、法令の規定に基づく縦覧又は供覧
「縦覧等」は、簡単に言えば、書面等又は電磁的記録を見せることです。
「縦覧等」は、デジタル手続法第3条第10号において、次のとおり定義されています。
十 縦覧等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
デジタル手続法第3条第10号
では、縦覧及び閲覧には定義規定は設けられていませんが、書籍では、次の説明がありました。
- 縦覧
- 請求を待たず広く一般に見せる場合に用いられている用語。実際には、「閲覧」を「縦覧」の場合に使用する個別法令も少なからず存在している。(内閣官房情報通信技術総合戦略室 デジタル・ガバメント担当「逐条解説デジタル手続法」(ぎょうせい)
)
- 閲覧
- 特定の者からの請求を待って見せる場合に用いられている用語。申請等及び処分通知等の問題だが、実際には、「縦覧」を「閲覧」の場合に使用する個別法令も少なからず存在している。(内閣官房情報通信技術総合戦略室 デジタル・ガバメント担当「逐条解説デジタル手続法」(ぎょうせい)
)
「縦覧」及び「閲覧」については、定義規定は設けられておらず、実定法上、「縦覧」又は「閲覧」の用語が用いられている場合のみが念頭に置かれています。したがって、実定法上、「公示」、「掲示」、「公表」等の用語が使用されている場合には、デジタル手続法第3条第10号には該当しません(宇賀克也「行政手続三法の解説<第3次改訂版>: 行政手続法・デジタル手続法・マイナンバー法」(学陽書房))。
「電磁的記録」とは、電子データ
「電磁的記録」とは、簡単に言えば、PDFファイル等の電子データのこととお考えください。
なお、デジタル手続法第3条第7号において、次のとおり定義されています。
七 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
デジタル手続法第3条第7号
法令で「電磁的記録」というと、録音テープ又はビデオテープを含むよう定義されたものがありますが、「電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。」とあるとおり、録音テープ及びビデオテープは、含みません。
書面等みなし規定
縦覧等のデジタル化についても、申請等のデジタル化と同様、書面等みなし規定が定められています。
2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面等により行われたものとみなして、当該法令その他の当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。
デジタル手続法第8条第2項
縦覧等の罰則又は縦覧等が他の法的行為の期限の開始となることもあります。
デジタル化をしたら法令の規定に当てはめられないと考えられてしまった困るので、この書面等みなし規定があります。
作成等のデジタル化

単なる作成等のデジタル化についても、申請等のデジタル化と同様、デジタル手続法第9条第1項の規定により認められます。
第九条 作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
デジタル手続法第9条第1項
このデジタル手続法第9条第1項の規定により、登録簿、台帳、調書、帳簿、財務諸表、議事録等の書面等を作成し、又は保存することを定めている法令があるときにデジタル化をすることができます。
「作成等」とは、法令の規定に基づき書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存すること。
「作成等」とは、法令の規定に基づき書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することです。
十一 作成等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
デジタル手続法第3条第11号
- 作成
- 一定の案、計画又は書類等を作ることを指す一般的な用語。「作製」、「調製」と同義であるが、「作製」は、主として書類を作る際に用いられ、「調製」は、主として予算や名簿等について用いられる。最近の法令では、法令用語改善要領に従い、右のような場合においても、「作製」、「調製」の語に代えて「作成」を用いている(法令用語研究会編「有斐閣法律用語辞典〔第5版〕
」)。
- 保存
- 一般に、もとの状態を保って失わぬこと。現状のままに維持すること(「広辞苑 第七版」
)。
一方、ある物(主として他人の物)を保持して、滅失、既存を防ぐことを意味する「保管」の類似の語としての説明において、「保存」は、「物を保持するという消極的なものにとどまらず、財産の現状維持のために積極的な行為を行うことをも含む点に差異がある。」(法令用語研究会編「有斐閣法律用語辞典〔第5版〕」)と説明されている。

「法令の規定に基づき」というのがポイントかな。
デジタル手続法における「作成」又は「保存」とは、個別法令上の表現がどう定めていても、「作成」又は「保存」で読めると考えられるもの全てが該当します。
したがって、「作成」、「作製」、「調製」、「保存」、「保管」、「備え」、「備付け」、「備え置き」、「つづる」等の「作ること」「取っておくこと」を意味する行為については、「作成等」に含まれます。
また、個別法令において「作成」、「保存」等の語がなく、「〇〇書に記載しなければならない。」等と規定されている場合についても、作成等に該当します。
書面等みなし規定
作成等のデジタル化についても、申請等のデジタル化と同様、書面等みなし規定が定められています。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行われたものとみなして、当該法令その他の当該作成等に関する法令の規定を適用する。
デジタル手続法第9条第2項
作成等の罰則又は作成等が他の法的行為の期限の開始となることもあります。
デジタル化をしたら法令の規定に当てはめられないと考えられてしまった困るので、この書面等みなし規定があります。
署名等の代替規定
作成等のデジタル化についても、申請等のデジタル化と同様、署名等の代替規定が定められています。
3 作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。
デジタル手続法第9条第3項
署名等の代替規定に電子署名とすることが多いことは、申請等のデジタル化の署名等の代替規定と同様です。
3 情報通信技術活用法第九条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条第3項
適用除外

デジタル化等が適当でない手続等又は個別法令で独自のデジタル化等が定められている手続等については、デジタル手続法第10条の規定により、次の事項については、デジタル手続法第6条から第9条までの規定を適用しないこととされています。
- デジタル化が適当でないもの
- 申請等又は処分通知等に関する他の法令の規定においてデジタル手続が定められているもの
- 縦覧等又は作成等に関する他の法令の規定においてデジタル手続が定められているもの
順に説明します。
デジタル化が適当でないもの
対面で確認する必要があるもの、書面等の備付け等の政令で定める場合は、デジタル化をすることが適当でないため、デジタル手続法第6条から第9条までの規定によるデジタル化が認められません。
デジタル手続法第10条第1号では、次のとおり定められています。
一 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるもの この節の規定
デジタル手続法第10条第1号

ここでいう「政令」は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第4条及び別表だよ。
例えば、次の事項は、デジタル手続法第10条第1号並びに情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第4条及び別表の規定により、デジタル化をすることができません。
- 旅券(パスポート)の交付(旅券法(昭和26年法律第267号)第8条第1項)
- 運転免許証の交付(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項)
- 個人番号(マイナンバー)の通知(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第7条第1項)
申請等又は処分通知等に関する他の法令の規定においてデジタル手続が定められているもの
申請等及び処分通知等を定めるそれぞれの法令でデジタル手続が定められている場合は、当該法令で定めるデジタル手続で行うこととし、デジタル手続法第6条の規定による申請等のデジタル化及びデジタル手続法第7条の規定による処分通知等のデジタル化は、行うことができません。
二 申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方法により行うことが規定されているもの(第六条第一項又は第七条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。) 第六条及び第七条の規定
デジタル手続法第10条第2号

まぁ当然といえば当然かも。

既にデジタル手続が定められているのに、デジタル手続法の規定によりデジタル手続を定められることとしてしまうと、どちらによればいいか曖昧になりますからね。
縦覧等又は作成等に関する他の法令の規定においてデジタル手続が定められているもの
縦覧等又は作成等を定めるそれぞれの法令でデジタル手続が定められている場合は、当該法令で定めるデジタル手続で行うこととし、デジタル手続法第8条の規定による縦覧等のデジタル化及びデジタル手続法第9条の規定による作成等のデジタル化は、行うことができません。
三 縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の法令の規定において情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第八条第一項又は前条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)
デジタル手続法第10条第3号
条例の公布に係る署名は、電子署名
条例の公布は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第7項の規定により当該普通地方公共団体の長の署名(総務省令で定める署名に代わる措置を含む。)等について条例で定めることとなります。
「総務省令で定める署名に代わる措置」とは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第1条の規定により、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条第2項第1号イに規定する電子署名と定められています。
既に条例の公布という作成等に関するデジタル手続を電子署名とするよう定めているため、地方公共団体の署名についてデジタル手続法第9条の規定により当該署名を記名にするなどしてデジタル化をするのは、デジタル手続法第10条第1号の規定により認められないこととなります。
添付書類の省略

申請等で書類の添付を定められているものは、デジタル手続法第11条の規定により、政令で定める書面等で、政令で定める措置により行政機関等がその添付書類の情報を入手し、又は参照することができる場合は、その添付書類を省略することができます。
第十一条 申請等をする者に係る住民票の写し、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他の政令で定める書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、行政機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ政令で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。
デジタル手続法第11条
「政令で定める書面等」及び「その他の措置であって当該書面等の区分に応じ政令で定めるもの」は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第5条において住民票の写し又は住民票記載事項証明書、戸籍謄本等の書面等とその措置を定めています。
条例、規則等で定める事務には、デジタル手続条例

デジタル手続法は、法令の規定による手続等に適用されるものですので、条例、地方公共団体の規則等の規定による手続等は、対象外です。
したがって、条例、地方公共団体の規則等の規定による手続等のデジタル化をする場合は、次の2種類の方法のいずれかを採る必要があります。
なお、デジタル手続条例の題名は、「〇〇市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例」とする傾向が多くあります。

デジタル手続条例がないところは、便利だから作っちゃおう!

デジタル手続法第1条から第3条まで及び第6条から第11条までがデジタル手続条例にあれば十分ですので、未制定の場合は、是非制定しておきましょう。
まとめ
では、まとめます。
以上です。
デジタル手続法を上手に使って手続等のデジタル化をし、公務を楽にしていきましょう!

この記事よりも「逐条解説デジタル手続法」に詳しく書かれているから、調べたくなったら買ってみてね。

「逐条解説デジタル手続法」発行後、法改正がありましたが、今でも解釈の参考になります。
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